【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

アパートや貸家が奥に並んで建っている場合のその敷地の評価単位は?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、アパートや貸家の敷地の評価について、お話します。


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土地は地番(住所のようなモノ)ごとに評価するのではない

財産評価基本通達(一部抜粋加工)
7-2 評価単位
土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価することとし、土地の上に存する権利についても同様とする。
(1) 宅地
宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。

宅地は、利用単位ごとに評価します。

「○○市××町1000番地」「○○市××町1001番地」という地番ごと(筆ごと)に評価するワケではありません。

複数の賃貸物件が一段の土地に建っている場合

国税庁HPタックスアンサー(一部抜粋加工)
No.4603 宅地の評価単位
(5) 貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地をいいます。)を評価する場合において、貸家が数棟あるときには、原則として、各棟の敷地ごとに1画地の宅地とします

アパートや貸家の敷地については、その建物ごとの敷地を把握し、それぞれの敷地ごとに評価します。

でも、例えば「△△ハイツA棟」「△△ハイツB棟」「△△ハイツC棟」「△△ハイツD棟」が一体となっている一つの土地の上に建っているような場合、それぞれの建物と建物の間に、フェンスなどの境界を示すモノはないケースがほとんどですよね?

フェンスなんか作ったら、車の出入りが難しくなっちゃったりしますから。

つまり、どこまでがA棟の敷地で、どこまでがB棟(・C棟・D棟)の敷地か、見た目では分からない、ということが多いと思うのですが、でも、「各棟の敷地ごとに1画地の宅地」として評価しなければなりません。

つまり、財産評価上、どこかに線を入れて、土地を切らなければならないのです。

路線価方式で計算する場合、土地の形状等により、評価額は大きく変わります。

「どのように切っても、全体の面積は同じだから、相続税の金額には影響ない」と考えるのは大間違いです。

様々な観点から検討し合理性のある線を入れる

「どこまでがA棟の敷地で、どこまでがB棟(・C棟・D棟)の敷地か」を考える際には、まず利用状況を考慮します。

車や人の流れ、駐車場の位置などです。

さらに、建ぺい率や容積率にも注意が必要です。

線を入れた後の各土地が、建築に関する法規に違反している状態になってしまっていたら、法律上あり得ない土地を評価することになってしまいます。

建築時の資料(役所に提出されているモノ)も参考になります。

お手元になければ、役所調査により確認することも検討しましょう。

想う相続税理士

言葉で言うのは簡単ですが、実際に線を入れるのは難しい場合が多いので、ご注意を。