【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税専門税理士㊙カード1【数次相続・財産目録】


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


数次相続の場合の相続税申告の注意点

数次相続・・・相続後に、その相続に係る遺産分割協議をする前に、相続人が死亡すること

夫が亡くなった後、妻と子で遺産分割協議をする前に、妻が亡くなるようなケース

このカードでは、この夫→妻の順に死亡したパターンを前提とする

遺産分けのシミュレーションの際、一次相続において妻が配偶者の税額軽減の適用を受けない方がトクかどうか、一次相続・二次相続トータルのシミュレーションをする

一次相続において妻が配偶者の税額軽減の適用を受けない場合、二次相続の相続税申告においては、一次相続に係る相続税の債務控除・相次相続控除を適用する、実際に「配偶者の税額軽減の適用を受けない」と決めた場合には、シミュレーションだけでなく、実際の申告においても忘れずに債務控除・相次相続控除を適用する

一次相続において妻が配偶者の税額軽減の適用を受けないことにより、二次相続において、一次相続に係る相続税が全額「債務控除」「相次相続控除」の対象になるとしても、それがキャッシュフロー的にトクかも確認する(シミュレーションはキャッシュフローベース)

一次相続において妻が相続する財産が1億6,000万円を超える場合には、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合でも、相続税が発生するので、「債務控除」「相次相続控除」を忘れずに適用する

一次相続において妻が取得した財産を、二次相続の相続税申告においてもらさず計上する

死亡保険金は、

亡くなる前に入金されている場合には、ちゃんと妻の預金残高を構成しているか確認

入金される前に亡くなっている場合には、未収入金(本来の相続財産)として計上

一次相続において、妻が財産を取得して相続税の申告をする場合、

現時点では電子申告はできない

第1表の付表1「納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)」の提出が必要

夫婦どちらも所得税の準確定申告をする場合、配偶者控除の適用(どちらが適用するか)を検討する

夫婦共有の不動産があり、その不動産を一次相続で妻が相続した場合、二次相続における不動産の評価は持分100%、固定資産評価証明書や全部事項証明書の記載とは異なるので注意

財産目録(司法書士の先生・お客様作成)と突合する

お客様が司法書士の先生に相続手続きを依頼していて、その司法書士の先生が財産目録を作成している場合や、お客様自身が財産目録的なモノを作成している場合、それらの財産目録と最終的な相続税申告書との整合性を確認する、手元にある財産関係の書類で申告をすれば大丈夫(全財産を網羅している)、と油断しない、預かっていない書類があるかもしれない