【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

実子の方がいる場合の養子縁組による相続税の節税効果

相続税専門税理士の富山です。

相続税対策として養子縁組の話が出ることがあります。

養子縁組をするということは、その方が子供になり、相続人の人数が増えるため、相続税に減税効果をもたらします(詳しくは後述します)。

しかし、闇雲に養子の数を増やしても相続税は安くならない、ということも、ご存知の方も多いかと思います。

今回は、実子の方がいらっしゃる場合に、複数人の方と養子縁組をする場合の、相続税への影響について、お話します。


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相続人の人数が増えると相続税が安くなる

相続税の計算においては、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)があります。

例えば、法定相続人が3人いる場合、
3,000万円+600万円×3人==4,800万円
と計算されますので、相続財産が4,800万円以下であれば、相続税はかからない、ということになります。

また、4,800万円を超えた場合には、その超えた部分に対してのみ相続税が計算されます。

この遺産に係る基礎控除額については、相続税法第15条1項に規定されていますが、続く第2項に次のように書かれています。

前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人

実子の方がいる場合には、養子の方の人数は1人しかカウントできないワケですから、複数人の方と養子縁組をしても、600万円にかける人数は、あくまでも1人ということになります。

人数にカウントされるか否かとは別のメリットもある

養子縁組をするということは、実子と同じ扱いになります。

民法
第三款 縁組の効力
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

遺言であれば、相続人以外の方にも相続で財産をあげることができるのですが、ちょっと離れた親族に財産をあげても、相続税の2割増し課税が襲ってきます(兄弟が取得した場合も2割増し課税の対象です)。

ところが、この養子縁組をすると実子の扱いになりますから、2割増し課税の適用対象外となります。

ただし、ご存命の実子の方の子供、つまり孫を養子にした場合には、父→子→孫の2段階の財産の移転を、父→孫と1回飛ばしにする(相続税の課税を1回逃れる)ことになるため、その分、2割増し課税の対象とされています。

また、その養子の方が未成年者や障害者の方で、相続で財産を取得している場合には、相続税の計算において「未成年者控除」「障害者控除」を適用することができます。

もし、それらの方が未成年者控除や障害者控除の控除額を使い切れなかった場合には、その方の扶養義務者の相続人の相続税に残額を適用することができます。

相続税法
第19条の3 未成年者控除
2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第15条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。

一代飛ばしになる孫の養子縁組は意味がないか?

上記において、2割増し課税の対象に、お孫さんが該当するとお話しました。

そうすると、お孫さんを養子縁組するのは意味がないのでしょうか?

確かに、2割増し課税の影響は受けてしまいますが、養子縁組することにより、相続人に該当することになるため、その受け取った死亡保険金について、死亡保険金の非課税枠の適用を受けることができます。

想う相続税理士

死亡保険金の非課税枠は、
500万円×法定相続人の数
で計算されます。
養子縁組をしない孫の状態では、(相続人に該当しないため)死亡保険金を取得しても非課税枠の適用はありません。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

養子縁組をすることで、この保険金の非課税枠自体を増やすことにもつながります。

この場合も、実子の方がいる場合には、養子の方は1人までしか法定相続人の数にカウントできません。