【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

【税理士が解説】現金を相続する場合にはその多面性に気を付けろ!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、現金を相続することの多面性について、お話します。


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相続において現金は誰も嫌がらない無敵の財産

「相続」及び「相続税申告」においてクリアしなければならない課題は「遺産分け」「納税」

相続人全員が判子を押さないと、遺産分けができない、一人でも押さないとダメ、相続税の申告期限(10ヶ月)までに遺産分けができていなくても、相続税は払わなければならない(財産が手元にないのに!)

その上、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例は取得者が決まっていないと(遺産分けができていないと)適用できないので、相続税自体も高く計算される

遺産分けができれば相続税申告はラクかというと、そんなことはない、申告期限までに申告書を提出するだけでなく、納税も済ませなければならない、でも、お金がなければ払えない

財産があまり多くなければ、相続税も少額なので、相続人が自分のポケットマネーで払うことにより解決できる

財産が多くて、相続税が跳ね上がっている場合が問題、相続人の手に負えないような額になったら、どうしたらよいのか?

もちろん、相続した財産を換金して払えればいいのだが、それができない場合には、延納や物納を検討せざるを得ない

延納は利子税がかかる、途中で嫌になって、お金をかき集めて払った方もいる

物納は手続きが面倒くさい、申告期限ギリギリだと大変

相続財産が現金ばっかりだと、このような苦労はしなくて済む

遺産分けがラク、分けやすい、簡単に1円単位で分けられる、他の財産、例えば、土地はそうはいかない、分けっこするとしたら、分筆しなければならない、それにもお金がかかる、相続した後に固定資産税の納税や草刈りなどの管理の負担が生じるので、みんな欲しがらない

納税の面でもラク、現金を相続したら、それで相続税を払えばいいだけ、相続税の税率は100%は超えないから、絶対に払える

相続税の「持ってかれ感」が強いと・・・

1億円で建てた建物は、相続税評価額は6,000万円ぐらいになる、4,000万円(=1億円△6,000万円)分の財産を合法的に除外できた気持ちになれる

現金を相続した場合には、そんな気持ちにはなれない、ダイレクトに丸々相続税がかかる

相続税がたくさんかかるのが嫌だから、現金を建物に変えようとする人も出てくる、確かに相続税は安くなる(上の例で言えば4,000万円分の財産を圧縮できるから)、しかし、貴重な現金が失われる(現金がなくて相続で大変な目に遭っている人がいるのに自分から減らしている!)、建物などの不動産に組み替えても損をしないのは、その建物が後々ちゃんと現金を生んだりする場合だけ

現金を、納税者は隠せると思い、税務署は隠されていると思う

現金は、通帳のように残高が分かるものがない(現金出納帳が正しく付けられていれば話は別だが、まずみんな付けない)

申告する現金の残高を、実際より減らしてもバレない、と考えがち

それは甘い、残高証明書が出ないから、逆に残高を証明する(税務署に納得させる)のが難しい、過去の通帳の動きや申告状況をチェックしてから税務調査に来る調査官に、説得力のある説明ができるようにしておかなければならない

想う相続税理士

相続税の申告書作成は、税務署がどう見るか、という視点をお忘れなく!