相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の修正申告における障害者控除の適用について、お話します。
相続税の申告においても障害者控除がある
所得税の計算(確定申告書第一表の左下の方)には障害者控除がありますが、相続税の計算においても障害者控除があります。
相続人の方が85歳未満の障害者である場合には、計算された相続税の金額から、障害者控除の金額を差し引いて、納めるべき相続税の金額を計算します。
財産を取得した時に「日本国内に住所があり」「障害者である」、「法定相続人である方」が対象となります。
障害者控除の金額は?
障害者控除の金額は、その方が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算します。
特別障害者の方の場合には1年につき20万円で計算します。
障害者控除の金額が、計算された相続税の金額よりも多い場合には、障害者控除の金額が全額引ききれない(使い切れない)ということになります。
その場合には、その引ききれない金額を、その障害者の方の扶養義務者の方の計算された相続税の金額から差し引くことができます。
修正申告があった場合の対応
税務調査などにより相続税の修正申告書を提出することになった場合、当初の相続税よりも相続税の金額が増えることになります。
当初の申告において計算された相続税の金額が300万円で(扶養義務者の方に適用した分も含めて)障害者控除の金額が500万円だった場合、まだ200万円の余裕があった、ということになります。
その後、修正申告における計算された相続税の金額が450万円となった場合、障害者控除の金額はどうなるのでしょうか?
当初の申告における300万円が適用され、差額の150万円が納税になるのでしょうか?
この場合、450万円の計算された相続税の金額に対し、障害者控除を500万円適用することができますので、修正申告においても相続税が発生しない、ということになります。
想う相続税理士