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未成年の相続人がいる場合には注意

この記事の結論
相続人が未成年者である場合には、遺産分割協議に参加することはできない!
その相続人の代わりに、「特別代理人」が遺産分割協議に参加する!
原則として未成年者に不利な遺産分けはできない!

(未成年者の法律行為)
民法第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

未成年の相続人は、法律行為をすることができませんから、法定代理人がピンチヒッターとなって登場します。

法定代理人は、通常は親権者(親)なんですが、夫が亡くなって、相続人である子供が未成年である場合、その夫の妻が子供の法定代理人になれるかと言うと、なれません。

子供の法定代理人(味方)と言いつつ、妻が自分に有利なように遺産分割協議を進める可能性があるからです。

子供の権利が守られない危険性があるということです。

このようなケースで子供が2人以上いる場合(例えば長男と次男)も、妻が両方の法定代理人(味方)になると言いつつ、長男に有利なように遺産分割協議を進め、次男にとって不利な遺産分割を進める可能性があります。

次男の権利が守らない危険性があるということです。

そこで、親の代わりに「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらうことになります。

特別代理人は、親族でも構いません(上のケースのように利害が対立する親族ではダメです)。

その際、遺産分割協議書の案を家庭裁判所に提出するんですが、その遺産分割協議書が未成年者に不利な内容であると、家庭裁判所は原則としてその「特別代理人」を選任してくれません。

未成年者に対しては、(その権利を守るために)法定相続分を取得させるような内容に落ち着くでしょう。

特別代理人が選任されないと、遺産分割協議ができませんから、親が法定代理人になれないような場合には、早めに特別代理人の選任を申し立てるましょう!