この記事の結論
調査官が亡くなった方の病歴を聞くのは、いつの時点まで意思能力があったか、を確認することにより、それより後の贈与を認めないための情報収集です。
相続税の税務調査では、過去(亡くなった方がご存命の期間)のお金などの動きもチェックする
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亡くなった方から相続人の方への贈与があった場合、それに対して適正な税務処理が行われているかを確認する
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「贈与」が成立するためには、「あげた方」「もらった方」の双方が「あげました」「もらいました」と意思表示をすることが必要
民法
第二節 贈与
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
「意思」とは、「しようとする考えや思い」のこと
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亡くなった方に、財産を相続人に「あげる意思(あげる気持ち)」があっても、「あげる意思を表示する(あげる気持ちを伝える)」ことができなければ、贈与は成立しない
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亡くなった方の病状が進行し、意思能力がない状態になっていたにもかかわらず、亡くなった方の口座から相続人の口座にお金が動いていた場合、そのお金は亡くなった方が相続人に贈与したことにはならない
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「亡くなった方にはあげたい気持ちがあった」と主張しても、それを伝えることができない状態であったならば、贈与は成立しない
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贈与が成立しないということは、亡くなった方の口座から相続人の口座に動いたお金は、相続人のモノではない、ということ
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所有権が移転していない、ということ
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つまり、亡くなった方のモノということ
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要は、「相続財産」ということ
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そのお金が相続税の申告書に計上されていなかったら、修正申告の対象
想う相続税理士
養子縁組も同様ですので、ご注意を。