【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺言があっても遺留分を請求される。何か対策はある?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、将来の「遺留分侵害額の請求」への対応策について、お話します。


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遺言を作成する場合には遺留分に注意

「遺留分」とは、「一定の相続人に保障される最低限の財産の取り分」のことです。

遺言があれば、基本的にはその遺言のとおりに遺産分けをすることになるのですが、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった相続人の方は、財産を多くもらった方に対して(この場合の「多くもらった」は相続財産に限定されず、生前贈与等も含みます)、その取り分が少ないことを補てんするための金銭の支払を請求することできます。

これを「遺留分侵害額の請求」といいます。

民法(一部抜粋加工)
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

この遺留分には、「生前贈与財産」も含まれます。

ただし、上記にあるとおり、原則として、相続人については10年以内の贈与財産、相続人以外については1年以内の贈与財産がその「遺留分算定基礎財産」(遺留分を計算する基礎となる財産)になります。

遺留分侵害額の請求をされそうな相続人の方は、どのように対処すればいいのでしょうか?

10年以内に該当しないように贈与を受ける

早目に贈与を受けることで、その贈与財産が遺留分算定基礎財産に含まれないようにすることができる可能性があります。

算定価額に気を付ける

上記の民法第九百四条にあるとおり、遺留分算定基礎財産の計算において、その贈与財産は相続時の金額でカウントされます。

相続税の計算において、生前贈与財産が相続財産に加算(持ち戻し)される場合に、贈与時の評価額で加算されるのとは全く異なる取扱いになりますので、注意が必要です。

同族会社の株式の評価額が下がった時に相続時精算課税による贈与を行い、(相続の時には評価額が上がっているにもかかわらず)その下がった評価額で相続税を計算する(できる)、という相続税対策を実行した場合、相続税の節税ができたと思ったら、遺留分算定基礎財産の計算においては、相続時の値上がりした金額でカウントすることになってしまうのです。

生命保険を活用する

推定被相続人(相続の発生が予想される方)が保険料を負担し、ご自分にかけた生命保険の死亡保険金を取得した場合、原則として、その保険金は遺留分算定基礎財産に含まれません。

同じ1,000万円をお金で残すか、死亡保険金で残すかで、遺留分算定基礎財産に含まれるかどうかが変わるのです。

相続放棄をする

民法(一部抜粋)
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続放棄をすることで、相続人は相続人ではなくなります。

その結果、1年超の贈与財産が遺留分算定基礎財産に含まれなくなります。

ただし、上記の「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与」に該当した場合には、1年超の贈与財産も含まれます。

値下がりした時に贈与ではなく(適正な金額での)売買により取得する、という方法もあります。

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養子縁組により、取り分を減らす、という方法もあります。