この記事の結論
不動産を夫婦の共有名義で購入する場合、その持分割合に応じて購入金額を負担しないと、贈与が発生する。相続税の税務調査で指摘されることもある。
ご自宅の土地建物など不動産を夫婦の共有名義で取得される場合がある
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夫婦は一心同体
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不動産を共有することに抵抗もない
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夫婦の連帯感も増す
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名義を共有にすること自体に問題はないが、名義を共有にして購入するということは、夫のモノでもあるし、妻のモノでもあるということ
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持分割合が夫50%・妻50%であれば、割合として半分ずつ所有する、ということ
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半分所有する、ということは、購入金額の半分を出さないとダメ
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お金を出さないのに半分所有するということは、半分「もらった」ことになる
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つまり「贈与」を受けたということになる
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夫が全額お金を出した場合、妻が受けた贈与の金額が一定の金額を超えれば、妻は贈与税を納める必要がある
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夫または妻に相続があった際、さかのぼって不動産の購入時の支出割合をチェックされる
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支出割合が共有持分割合とズレていれば、その時、課税リスクが明るみに出る
想う相続税理士
不動産を購入したのがずいぶん前なのに、相続税の税務調査で指摘されて、お客様に「実は・・・」と初めて伝えられたこともあります。
相続税の申告を税理士に依頼した際、もし、このような不動産がある場合には、きちんと伝えておきましょう。