孫も相続税に申告に加わることになる
子や孫に対する結婚・子育て資金の贈与については、金融機関等で一定の手続きをすることにより、子や孫1人につき1,000万円(そのうち、結婚資金は300万円)まで非課税になる
「贈与」は「生きている人同士」でやるもの、贈与者(父母や祖父母)がお亡くなりになった場合には「贈与」が成立しなくなってしまう
贈与者の死亡時点で贈与資金の使い残しがある場合には、「贈与」が成り立たないので「相続(正確には「遺贈」)」でその使い残しをもらったものとみなし、相続税が課税される
孫相続の場合の相続税2割増し課税の適用なし
通常、孫が相続で財産を取得した場合には、相続税が2割増しになる
「祖父母→1回→父母→2回→子」と2回相続税が課税されるところ、「祖父母→1回→子」の1回となると、2回と1回で税負担に差が出てしまうので、公平を期すために1回の場合には2割増しにするということ
この結婚・子育て資金の使い残しに相続税が課税される場合には、2割増しの課税はされない
3年以内の贈与財産の相続税課税の適用もなし
通常、相続で財産を取得した場合には、3年以内にそのお亡くなりになった方から贈与により取得した財産も相続税の課税対象に含めなければならない
相続で取得したとみなされる財産が、その結婚・子育て資金の使い残しだけであれば、その子や孫がもらった3年以内の贈与財産には相続税が課税されない
その子や孫が死亡保険金を受け取っている場合には、3年以内の贈与財産も相続税の課税対象となりますので、ご注意を。
想う相続税理士