【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

最も贈与契約書を作成すべき相手は実は配偶者

相続税専門税理士の富山です。

今回は、夫婦間の贈与について、お話します。


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夫婦は一心同体の間柄だから贈与するという感覚・認識自体がなかなか無い

相続税の申告の際、生前の預貯金の動きを確認させていただき、亡くなった旦那様から奥様への預貯金の異動について、「これは贈与になるのではないですか?」というお話をすると、なぜそれが贈与になるのかが、感覚的にご理解いただけない場合がよくあります。

「夫婦は財布が一緒なんだからお金が動いたって問題ないでしょ」
「夫婦はずっと一緒に生活しているんだからお金が混ざっているのが普通でしょ」
というお考えが感じられます。

生活費の残りが貯まったら

旦那様がお金を稼いできて、奥様が家計の管理をしているという場合、旦那様の預貯金の口座から奥様の預貯金の口座にお金が毎月異動をしている、ということがよくあります。

この場合、その移動したお金が生活費として費消されているのであれば、何ら問題ありません。

使った分だけ、必要な分だけ、お金を渡した、ということですから。

しかし、その異動したお金を使い切ることなく、残ったお金を奥様が自分の口座にどんどん貯めている場合、これは誰のお金になるのでしょうか?

やりくり上手だった奥様のものになるのでしょうか?

奥様のものになるということは、「奥様に対する贈与があった」ということになります。

それはどうやって証明すればいいのでしょうか?

もし贈与でないとすれば、それは「旦那様が奥様にお金を預けている」ということになります。

もし渡される生活費が少ない月があったりした場合には、その貯まったお金の中から生活費を出したりするでしょうからね。

贈与という認識があるのであれば贈与契約書の検討を

贈与が成立するためには、「あげますよ」「もらいました」というそれぞれの意思表示が必要です。

その夫婦間の資金の異動は贈与だ、ということであれば、それを贈与契約書などで証明できるようにしておきましょう。

館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言

想う相続税理士

相続があった場合、税務署は配偶者の預貯金の通帳の動きもチェックしますので、ご注意を。