相続税専門税理士の富山です。
今回は、夫婦間のお金の移動について、お話します。
奥様名義の預金は本当に注意
相続税は、亡くなった方が、亡くなった時に所有していた財産に課税されます。
それを聞くと、「じゃあ、亡くなる前に他の人の口座に動かしておけば、相続税がかからないんじゃない?妻の口座にどんどんお金を動かしておこう」なんていう風に考えるかもしれませんが、そんな甘くはありません。
贈与として成立するか
お金を動かすのであれば、そのお金の移動が「贈与として成立するようにしておくこと」、そして、「それを明らかにできるようにしておくこと」が重要です。
贈与の金額が年間110万円以下であれば贈与税の課税はありませんが、110万円を超えているのであれば贈与税の申告をする必要があります。
ただし、亡くなる前3年以内の贈与に該当すると、相続税が課税される場合がありますが、その場合、110万円以下かどうかは関係ありません(110万円以下でも相続税が課税されます)。
夫婦の特権なんてない
何気なく夫婦間でお金を動かしていて、知らず知らずのうちに税務署に指摘されるような資金移動になっていることも少なくありません。
定期の解約や株式の売却により、まとまったお金が入った時に、そのお金を奥様の口座に移動したりする方が、結構いらっしゃいます(奥様が移動する場合もあります)。
まとまったお金が入ると、何かしたくなってしまうのだと思います。
「夫婦なんだから大丈夫」と思っていらっしゃる方が結構いらっしゃいます。
夫婦間の生活費の贈与は非課税ですが、それは贈与したお金を使って無くなっているからこその生活費の贈与です。
生活費に使うためのお金として贈与していても、それが使われずにどんどん奥様の口座に貯まっているのであれば、それは生活費ではありません。
生活費を預けた金額が多過ぎて、それが奥様の口座に貯まっているワケですから。
つまり、奥様が多めに(必要以上に)お金を「預かっている」ということになりますから、亡くなった方(夫)から見れば、「預け金」としての相続財産になります。
想う相続税理士
自由に動かすのははいいのですが、それがどのような課税の対象になるのかということを認識していただく必要があるのですが、ほとんどの方が、そんなことを考えずにお金を動かしていらっしゃいます。
税務署は、相続を機に生前のお金の動きをチェックしますので、税務署に指摘されても大丈夫なような申告をしておく必要があります。