相続税専門税理士の富山です。
今回は、贈与税の配偶者控除と、民法改正による特別受益の持戻し免除について、お話します。
贈与税の配偶者控除とは?
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産(つまり自宅ですね)、または居住用不動産を取得するための金銭(つまり自宅購入資金ですね)の贈与が行われた場合、基礎控除110万円とは別に、2,000万円まで贈与税が非課税になるという特例があります。
「贈与税の配偶者控除」といいます。
贈与をした時に贈与税が非課税になる、という側面もあるんですが、もう一つ、この特例贈与の特徴に、「3年以内贈与の加算対象外になる」というものもあります。
どういうことかというと、相続があった場合に、その亡くなった方から財産を取得した方については、その亡くなる前3年以内にその方から贈与により取得した財産についても、相続税の課税対象としますよ、相続財産に「加算」して申告してくださいね、ということになっているんです。
簡単に言うと、相続税がかかりそうだから財産を贈与でもらっておこう、ということで、贈与を受けたとしても、亡くなる前3年以内の贈与の場合には、たとえそれが110万円以内(暦年課税の非課税枠内)の贈与だったとしても、その贈与財産には相続税がかかる、ということです。
つまり、その贈与財産も、相続税の申告書に記載して(相続財産に加算して)、相続税を払う必要があるということです。
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ところが、この配偶者の特例贈与については、その加算がありませんので、亡くなる前3年以内の贈与だったとしても、相続税の課税対象にはならない、ということになっています。
特別扱いということですね 。
20年連れ添った夫婦への民法上の特例もある(改正があった)!
遺産分けをする場合に、生前に財産をもらっていると、それは相続財産の先渡し分だ、ということで、その財産も含めたところで遺産分けをする、つまり、生前に財産をもらっている分だけ、相続の時には財産をもらえない、という場合があります。
それは、その生前の贈与を「特別受益」(特別に受けた利益)としてカウントし、その財産も含めたところで(「持戻し」といいます)平等に遺産分けをする、という考え方によるものです。
これが民法改正によって、婚姻期間が20年以上である配偶者に居住用不動産を「遺贈」または「贈与」した場合については、「持戻し免除の意思表示があったものと推定する」ことにしました。
つまり、亡くなった方が「その居住用不動産については遺産分けの話に加えないでくれ」「それ以外の財産で遺産分けしてくれ」と意思表示したものと取扱う、ということなんです。
そうすると、生前に財産を先渡しされていない、ということになりますので、遺産分けの時には、その分だけ相続できる財産を少なくされることがない、ということになります。
同じ20年の規定でも相違点がある!
この民法改正による持戻し免除の意思表示の推定規定については、最初にお話した特例贈与の規定と、取扱いが異なるところがあります。
贈与の特例規定については、「居住用不動産」と「居住用不動産を取得するため金銭」が対象になります。
つまり、自宅購入資金を贈与した場合にも対象になるということです。
それに対して、この民法改正の方については、自宅購入資金は対象外になります。
ただし、こちらは遺言で財産を渡す「遺贈」も含まれます。
ですから、生前に自宅を贈与しなくても、遺言で配偶者に自宅を渡せば、その配偶者は自宅を相続した分だけ、他の財産が相続できなくなるということにはならない、ということです。
館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言
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