ホームズ!不動産を売った場合の100万円特別控除がいつの間にか復活しているのかい?
ワトスン君、ご年配の方と話をしていると、いまだに「不動産を売ったら、儲けから100万円引いて申告していいんだよね?」なんておっしゃる方がいるんだが、この取扱いは平成16年度の税制改正でとっくに廃止されている。しかし、令和2年度の税制改正で、「低未利用土地」に限定して復活しているのさ。この限定特例の適用を受けるためには、市区町村長による低未利用土地等であること等の確認書を確定申告書に添付しなければならない。手間と時間がかかるから、適用を受けるのなら早めに着手しないと間に合わないよ。
相続税専門税理士の富山です。
今回は、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」について、お話します。
令和4年12月31日までの売却が対象
地方を中心に、空き地や空き家が増加している、それらの土地が有効活用されるよう、売買を活性化するため、土地の売却に係る税金を安くする制度が時限的に導入されている
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合に適用がある
その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得(土地売却に係る儲け)の金額から100万円を控除することができる
つまり、100万円以下で売却した場合には、売却に係る所得税・住民税は無税
特例の適用を受けるための要件とは?
想う相続税理士
特例の適用を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること
売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること
売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること
売った後に、その低未利用土地等の利用がされること
この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと
売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと
市区町村長による確認書の入手が必要
この特例の適用を受けるためには、売った土地等の所在地の市区町村長の次の①~④の事項を確認した旨並びに⑤~⑥の事項を記載した書類を確定申告書に添付する必要があります。
想う相続税理士秘書
- 売った土地等が都市計画区域内にあること
- 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること
- 売った土地等が、売った後に利用されていることまたは利用される見込みであること
- 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること
- 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等の有無
- 上記⑤の分筆された土地等がある場合には、その土地等に係るこの確認書のその土地等を売った者への交付の有無
想う相続税理士
上物(建物)と一緒に売却した場合には、土地の売却益からしか100万円の控除はできませんので、ご注意を。