相続税専門税理士の富山です。
今回は、「低額譲渡・低額購入」について、お話します。
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会社に著しく低い金額で売っても時価売りとみなされる
会社にモノを売る場合、高く売れれば儲けも大きくなるからいいんですけど、その分、税金も高くなります(「儲け=所得」が多いんですから当然です)。
ということは、メチャクチャ安く売れば、その分「儲け=所得」が少なくなるので、税金も安くなるのでしょうか?
所得税法(一部抜粋加工)
第59条 贈与等の場合の譲渡所得等の特例
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
会社に著しく低い金額で財産を売った場合、その売った金額で「儲け=所得」を計算するのではなく、「時価」で売ったモノとみなして「儲け=所得」を計算します。
つまり、メチャクチャ安く売っても、税金が安くならないのです。
「著しく低い金額」かどうかは、感覚で判断すればいいのでしょうか?
所得税法施行令(一部抜粋加工)
第169条 時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲
法第59条第1項第2号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。
「著しく低い金額」は、「時価の2分の1未満」と定められています。
個人に著しく低い金額で売ると譲渡損は計上できない
個人に財産を売る場合も同様に、高く売れれば儲けも大きくなるからいいんですけど、その分、「儲け=所得」が多くなることにより、税金も高くなります。
相手によっては、例えば相手が身内(子供)だったりしたら、「高く売れなくてもいいや、自分の子供だからメチャクチャ安く売っちゃえ、そうすれば、子供も助かるし、何なら、他の土地の売却益と相殺するために、赤字取引にしよう」なんてことも考えるかもしれません。
所得税法(一部抜粋加工)
第59条 贈与等の場合の譲渡所得等の特例
2 居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第2号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
「時価の2分の1未満」という「著しく低い金額」での売却により生じた赤字(譲渡損)は、なかったモノとみなされてしまいます。
著しく低い金額で買った部分は贈与税の課税対象
相続税法(一部抜粋加工)
第7条 贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
「著しく低い金額」での売買取引は、売った方だけでなく、買った方の課税にも影響を及ぼします。
安く買った部分は贈与を受けたモノとみなされて、贈与税の課税対象になるのです。
ただし、ここでご注意いただきたいのは、この場合の買い手にとっての「著しく低い金額」は、「時価の2分の1未満」とは限らない、ということです。
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
著しく低い価額の対価であるかどうかの判定
著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。
この判定基準は、法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準「資産の時価の2分の1に満たない金額」とは異なるものです。
「著しく低い金額」ではなくても時価売りとみなされる場合がある
所得税基本通達(一部抜粋加工)
59-3 同族会社等に対する低額譲渡
山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産を法人に対し時価の2分の1以上の対価で譲渡した場合には、法第59条第1項第2号の規定の適用はないが、時価の2分の1以上の対価による法人に対する譲渡であっても、その譲渡が法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》の規定に該当する場合には、同条の規定により、税務署長の認めるところによって、当該資産の時価に相当する金額により山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することができる。
時価の2分の1以上であれば、時価売りとはみなされません。
ただし、一族経営のような同族会社との取引の場合、時価の2分の1以上で売却しても、「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」取引と認定されると、時価売りとして計算することになる可能性があります。
想う相続税理士