【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

同族会社に対する貸付金も相続税の課税対象になる

相続税専門税理士の富山です。

今回は、同族会社の役員の方がお亡くなりになった場合の注意点について、お話します。


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書類が無くても相続税の課税対象

同族会社を経営していて会社の資金繰りが厳しくなった場合、銀行などの金融機関からお金を借りる方法もありますが、役員個人がお金を持っている場合、その自分のお金を会社に貸し付ける場合があります。

会社は役員からお金を借りたので、会社の貸借対照表には「役員借入金」として計上されます。

逆に、役員側はお金を貸したので、「貸付金」になります。

その役員がお亡くなりになった場合、この貸付金は相続税の課税対象となります。

その役員が個人的に帳簿を付けていたりすれば、相続人の方なども、その貸付金の存在がすぐに分かるかもしれませんが、通常そのようなモノはないでしょうから、ちゃんと意識しないと計上もれになるリスクがあります。

決算書などをきちんと確認するようにしましょう。

想う相続税理士秘書

返済を受けられない?

この同族会社に対する貸付金は、問題を生じる場合があります。

その亡くなった役員が会社にお金を貸して、まだ返済が済んでいないということは、会社にお金がないかもしれません。

つまり、返済を(すぐに)受けられない可能性があるのです。

そうすると、その貸付金を相続で取得した方は、実質的にはお金が入ってこないのに、その債権金額に対応する相続税を納めなければならなくなってしまいます。

どっちが利息を支払った方がトク?

このような場合で、その相続で取得した方に自己資金がない場合、銀行などの金融機関からお金を借りて、納税資金に充てたり、延納を申請する、という方法も考えられますが、これらには利息が発生します。

個人で利息を支払っても経費になりませんから、このような場合には、会社が利息を払って資金を調達し、その貸付金(会社から見た役員借入金)を相続で取得した方に返済すれば、会社は利息を経費にすることができますし、相続で取得した方も返済を受けたお金を相続税の納税に充てることができます。

会社が資金調達できない場合には・・・

会社が利息を払っても資金調達できない、という場合には、もし配偶者の方がご健在であれば、配偶者の方に相続していただき、時間を稼ぐ、というのも手です。

配偶者が相続した後、債権放棄等により、貸付金を減少させます。

この場合、会社側に利益が発生しますので、課税が生じないような対応が必要となります。

想う相続税理士

相続が起きてから困らないよう、会社側で事前に対処しておきましょう。