相続税専門税理士の富山です。
今回は、リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金を取得する場合の注意点について、お話します。
生命保険金は、通常、亡くなったことを保険事由として、亡くなった後に支払われます。
しかし、このリビング・ニーズ特約が付加されている場合には、その死亡後の生命保険金を取得する代わりに、生前に給付金を受け取ることができます。
生前給付金をもらったときの所得税はどうなる?
リビング・ニーズ特約による生前給付金は、余命が6ヶ月以内と診断されることによって支払われます(疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われます)ので、所得税は非課税となります。
生前給付金をもらったときの相続税はどうなる?
生前給付金をもらうことにより、これと同額の死亡保険金が減額されます(その分、死亡保険金がもらえなくなります)。
もし、死亡保険金をもらっていれば、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますので、その枠内であれば、相続税がかからなかった、ということになります。
生前給付金は生前にもらうので、その支払時に相続税は課税されませんが、亡くなった時点でその生前給付金の使い残しがあった場合には、「現預金等」として、相続税の課税対象になります。
生前給付金はもらわない方がいい?
生前給付金の使い残しがあると、それに対して相続税が課税されます。
それを避けるために、生前給付金を受け取らなかった場合、もし高額な医療費などがかかる場合には、その分、その医療費などを支払う原資を用意しなければなりません。
その方に預貯金などの財産があれば、それを支払に充てることができますが、ない場合には、配偶者やお子さんなどのご自分のお金を支払に充てることになる(相続税の負担を避けることにより、相続人の方の財産が減る)ということに留意する必要があります。
そして、相続税の負担を避けたつもりでも、非課税枠を超えている場合には、相続税がかかってしまう、ということも起こり得ます。
想う相続税理士
とはいえ、税金がどうなるかは、ある程度、把握しておいた方がよいとも思います。
財産がどれぐらいあるか、法定相続人が何人いるかを確認し、相続税がかかるのか、かかるとしたらどれぐらいかかるのかを、チェックしましょう。
「かかるかかからないか」だけではなく、かかったとしても「これぐらいだったら許容範囲だな」ということが分かれば、安心・納得して生前給付金をもらうかどうか選択できますし、リビング・ニーズ特約を有効に活用することにもつながるでしょう。