相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方と別居していた親族の自宅敷地に対して、小規模宅地等の特例が適用できるかどうかについて、お話します。
亡くなった方の生計一親族の自宅敷地は相続税が安くなる
相続税には、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」という2大減税特例があります。
後者の小規模宅地等の特例には、いくつかの適用パターンがあるのですが、「亡くなった方と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等」(つまり「生計一親族の自宅敷地」)については、一定の要件を満たせば、330㎡まで8割引きで評価することができます。
亡くなった方の土地の上に住んでいる親族がいる場合、その親族と亡くなった方が生計一であれば、その土地は安く評価できる可能性があるのです。
ただし、その親族が亡くなった方と「生計を一にしていた」ことが大前提となります。
「生計を一にしていた」とはどういう意味?
相続税法においては、「生計一」について明確な基準が定められていません。
所得税基本通達には、次のように定められています。
所得税基本通達(一部抜粋)
2-47 生計を一にするの意義
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
上記(2)にあるとおり、同居していれば、基本的には生計一と考えられることが多いと思いますが、問題は、別居している場合です。
「生計を一にしていた」親族と認められなかった事例から学ぶ
入院中だった方と「生計を一にしていた」と主張したものの、認められなかった裁決事例から、参考になりそうな部分をピックアップしてみます。
参考 (平20.6.26、裁決事例集No.75 645頁)国税不服審判所本件特例にいう「生計を一にしていた」とは、同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常生活の資を共通にしている場合をいい、「生計」とは、暮らしを立てるための手立てであって、通常、日常生活の経済的側面を指すものと解される。したがって、被相続人と同居していた親族は、明らかにお互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、一般に「生計を一にしていた」ものと推認されるが、別居していた親族が「生計を一にしていた」ものとされるためには、その親族が被相続人と日常生活の資を共通にしていたことを要し、その判断は社会通念に照らして個々になされるところ、少なくとも居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用の全部又は主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要すると解される。
(一部抜粋)
請求人は、本件被相続人の預貯金のキャッシュカードを保管し、同人の預貯金口座から出金した現金を請求人の生活費と合算して管理し、請求人と本件被相続人の生活に係るすべての入出金を請求人が決定し、本件被相続人の入院費もこの合算した生活費から支払っていたのであるから、生計を一にしていたものである旨主張する。
しかしながら、本件被相続人名義の普通預金口座からの出金は同人の入院費支払のためにされたものと認めるのが相当であり、また、同人の預貯金は同人の財産であって自己の一存で処分したことはない旨の請求人の答述からすれば、本件被相続人名義の普通預金口座から出金した現金をいったん請求人手持ちの現金と合わせ、その後に入院費を支払っていたとしても、それをもって日常生活に係る費用の全部又は主要な部分を共通にしている関係にあったと認めることはできない。
さらに、請求人は、本件被相続人の入院中、毎日のように植木の面倒、郵便物の確認等、本件被相続人居宅の管理を行っていたのであるから、生活は一体であった旨主張するが、請求人が主張する事実は、生活の場を別にしている親子間の通常の助け合いであって、必ずしも生計を一にしているかどうかの判断に直接結びつく行為とは認められないから、このことだけをもって請求人が本件被相続人の「生計を一にしていた」親族と認めることはできない。
想う相続税理士