相続税専門税理士の富山です。
今回は、生活費や教育費に充てるためのお金を贈与する場合の注意点について、お話します。
生活費や教育費を出したら贈与?
通常、子供には収入や財産がないですから、生活するためのお金・学校に通ったりして勉強するためのお金は、お父さんやお母さんとかが当たり前のように出しているハズです。
これってよくよく考えると贈与ですよね?
お金を出してもらっているワケですから。
でも、例えば親に学費を出してもらったからと言って、贈与税の申告をしている子供なんて聞いたことがないハズです。
通常の学費の贈与であれば、税務署に見つかっても大丈夫です。
なぜなら、贈与は贈与でも、非課税になる贈与だからです。
相続税法(一部抜粋)
第21条の3 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
非課税贈与になるためには間柄の要件がある
この「扶養義務者」とは誰のことを言うのでしょうか?
相続税法基本通達(一部抜粋加工)
1の2-1 「扶養義務者」の意義
相続税法第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、①配偶者並びに民法第877条《扶養義務者》の規定による②直系血族及び③兄弟姉妹並びに④家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか⑤三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
父母や祖父母は直系血族に該当しますので、お父さんやお母さんはもちろん、おじいちゃんやおばあちゃんが子供や孫の生活費や教育費を負担しても、通常は贈与税が課税されない、ということです。
想う相続税理士秘書
非課税贈与にするためには渡し方と金額に注意
「生活費」や「教育費」という名目であれば、幾らでも贈与できるワケではありません。
「その都度」「必要な分だけ」の贈与であることが要件となります。
相続税法基本通達
21の3-5 生活費及び教育費の取扱い
法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。
相続税法基本通達
21の3-6 生活費等で通常必要と認められるもの
法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。
想う相続税理士