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生計一親族が自分の事業を転業したら小規模宅地等の特例は適用できない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地等の特例のおける生計一親族の特定事業用宅地等の事業継続要件について、お話します。


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相続税の申告における小規模宅地等の特例とは?

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

親族の方の生活基盤となり得る居住用または事業用の宅地等の評価額が高い場合、それらに対してダイレクトに相続税が課税されることで、相続税が払えず、そこから立ち退かなければならなくなる、つまり生活基盤を失うことになったり、失わないにしても、その評価額が高いことで相続税も高くなり、その納税資金に充てるために生活資金が失われる、ということがないように、一定の要件を満たしたときは、それらの評価額を減額して相続税を計算することができるようになっています。

生計一親族の事業用宅地等で転業した場合にはどうなる?

「(1)特定事業用宅地等」は、

  1. 亡くなった方の事業の用に供されていた宅地等
  2. 亡くなった方と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等
が対象となります。

亡くなった方と同じ事業をやらないと事業を引き継いだことにならない?

上記の記事では、上記①のケースで、申告期限までに亡くなった方の事業の「一部」を転業した場合なら、小規模宅地等の特例は適用できる可能性があるけれども、「全部」を転業した場合には、小規模宅地等の特例は適用できない、ということについて、お話しました。

それでは、上記②のケースで申告期限までに転業した場合には、どうなるのでしょうか?

亡くなった方と生計一親族の規定ぶりの違い

租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
イ 当該親族が、相続開始時から相続税法第27条、第29条又は第31条第2項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。
ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。第4号イを除き、以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。

上記イが上記①(亡くなった方)、上記ロが上記②(生計一親族)について規定している部分です。

亡くなった方の事業用宅地等については、「当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ」ということが要件となっているため、前の記事の結論のとおり、全く別の事業に切り替えるとダメ、ということになります。

生計一親族の事業用宅地等については、「当該宅地等を自己の事業の用に供している」ということが要件となっているため、全部を転業しても、自己の事業であればOK(その他の要件を満たせば、小規模宅地等の特例が適用可)、ということになります。

想う相続税理士

転業した場合には、亡くなった方と生計一親族で、要件が異なりますので、ご注意を。