相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等を、亡くなった方の配偶者が相続により取得した場合の、小規模宅地等の特例の適用について、お話します。
特定居住用宅地等は大きく分けると2パターン
相続税の計算においては、一定の「居住用」または「事業用」の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
この「居住用」の適用には、大きく分けると下記の2つのパターンがあります。
- 亡くなった方の居住の用に供されていた宅地等(自宅敷地)
- 亡くなった方と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等(自宅敷地)
生計一親族の自宅敷地をその親族が取得した場合
上記②の「亡くなった方の生計一親族の自宅敷地」は、通常、その生計一親族が相続人であれば、その相続人である生計一親族が取得することが多いかもしれません。
その親族からしてみれば、自分が住んでいる土地ですから、他の相続人に渡したくないし、相続を機に自分のモノにしたいという気持ちがあるでしょう。
その親族が取得した場合、
- 申告期限まで引き続きその宅地等を所有し続けるという「所有継続要件」
- 申告期限まで引き続きその宅地等に居住し続けるという「居住継続要件」
を満たせば(地代の有無等の他の要件もありますが)、小規模宅地等の特例を適用することができ、安い相続税でその自宅敷地を手に入れることができます。
配偶者が取得すると要件が大幅に緩和される
上記の生計一親族の自宅敷地は、その親族以外が取得した場合でも、小規模宅地等の特例を適用することができます。
それは、「配偶者」が相続した場合です。
配偶者が取得した場合には、上記の「所有継続要件」「居住継続要件」が課せられません。
つまり、その生計一親族がその土地に住み続けなくても適用OKですし、その土地を相続した配偶者が相続税の申告期限が到来する前に売却してしまっても適用OKなのです。
ですから、その生計一親族が「居住継続要件」を満たすことが難しい場合や、一家でお金がないので、その自宅敷地を売却してお金に変えたいんだけれども、できるだけ有利に売却したい、というような場合、配偶者が相続することでメリットが生じることがあります。
もちろん、配偶者が相続した場合には、最低でも1億6,000万円の非課税枠がありますので、小規模宅地等の特例を適用しなくても、配偶者には相続税はかからないかもしれません。
しかし、相続税の総額は「配偶者の税額軽減」を適用する前に計算するため、配偶者が相続した土地でも、その土地に小規模宅地等の特例を適用できるかどうかにより、相続税の実効税率が変わります。
ザックリ言うと、小規模宅地等の特例を適用することができれば、配偶者以外の方の相続税の実効税率(税負担率)が下がります。
想う相続税理士