相続税専門税理士の富山です。
今回は、「小規模宅地等の特例」というメジャーな減税特例における、亡くなった方との「同居」や「お財布一緒」状態の効果についてお話したいと思います。
コンテンツ
相続税にはメジャーな減税特例が2つある
相続税には、どのようなご家庭でも適用の可能性が高い減税特例が2つあります。
配偶者は
亡くなった
方の財産の
形成に貢献
している
から相続税
を安くして
もらえる
1つ目は「配偶者の税額軽減」というものです。
これは、配偶者が取得した財産については、最低でも1億6,000万円までは相続税が非課税になるという制度です。
もちろん、既に配偶者が他界している場合には適用できませんが、相続人に配偶者がいる場合には、遺産分けがまとまりさえすれば、簡単に適用を受けることができる特例です。
生活の拠点
に高い税金
をかけたら
生活
できなく
なっちゃう
2つ目が「小規模宅地等の特例」というものです。
相続した財産の中に、特例の要件を満たす宅地がある場合には、一定の面積まで、最高8割引で評価できるという特例です。
この減税特例は、大きく分けると「居住用」の宅地と「事業用」の宅地に適用の可能性があるのですが、今回は「居住用」の宅地についての減税特例についてお話したいと思います。
「同居」で相続税が安くなるパターン
亡くなった方に同居親族がいる場合で、その同居親族が亡くなった方の自宅の敷地を相続した場合には、この減税特例の適用を受けることができる可能性があります。
「お財布一緒(生計一)」で相続税が安くなるパターン
亡くなった方が住んでいた宅地ではなくても、亡くなった方とお財布が一緒の親族が住んでいた宅地を、その住んでいた親族が相続人として相続した場合、この減税特例の適用を受けることができる可能性があります。
「亡くなった方とお財布が一緒の親族」は、正確にいうと「亡くなった方と生計を一にしていた親族」です。
想う相続税理士
小規模宅地等の特例は、その他にも様々な要件がありますので、適用を受ける場合には必ず税理士に相談しましょう!