相続税専門税理士の富山です。
今回は、「同居」についてお話します。
「同居」していると、相続税が安くなる場合がある!
相続税の計算には、2大減税特例があります。
一つが「配偶者の税額軽減」、そしてもう一つが、「小規模宅地等の特例」です。
この二つ目の「小規模宅地等の特例」は、「亡くなった方」や「その一定の親族」の「居住用」又は「事業用」の宅地を安く評価することができる、というものです。
相続人の生活の基盤となる宅地に対して、丸々相続税を課税してしまうと、相続人の今後の生活を困難にする可能性があるため、そういった生きていくため必要な宅地については、課税の程度を弱めることにより、相続人が相続しやすくなるよう配慮されているのです。
この「小規模宅地等の特例」の中に、亡くなった方が住んでいた宅地を同居親族が相続した場合、100坪まで8割引で評価できる、という特例パターンがあります。
相続人が亡くなった方のご自宅に同居していて、引き続き、そこに住み続けるという場合には、高い税金が課税されることにより、その相続人が納税資金を工面するために、そのご自宅敷地を売却しなければならない、というような状況に追い込まれるのはかわいそうですから、相続税を安くして住み続けられるようにしてあげる、ということです。
「同居」とは?
この「同居」というのは、住民票が一緒であればOKという訳ではありません。
実際に一緒に住んでいることが条件となります。
亡くなった方のご自宅に住んでいたことを明らかにするには?
「小規模宅地等の特例」は、相続税をかなり安くする効果があるため、税務署も細かくチェックします。
住民票が一緒だったとしても、例えば勤務先が遠隔地にあるような場合、税務署に「同居していないのでは?」と疑われる可能性があります。
そのような場合、税務署に対して、どのように「亡くなった方のご自宅に住んでいたこと」を明らかにすればよいのでしょうか?
水道光熱費
の金額で
説明する
電気やガス、水道の料金が、同居している状況に見合っていることにより、同居していたことを説明しましょう。
例えば、亡くなった方と同居親族1人の計2人で亡くなった方のご自宅に住んでいたのであれば、水道光熱費が2人分になっているはずです。
その領収書などを保存しておくのです。
郵便物が
届いている
ことで
説明する
その相続人宛に、亡くなった方のご自宅と同じ住所に、郵便物が届いていることにより、同居していたことを説明しましょう。
その封筒や葉書を保存しておくのです。
想う相続税理士