【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

「同居」を明らかにして相続税を安くする!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「同居」についてお話します。


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「同居」していると、相続税が安くなる場合がある!

相続税の計算には、2大減税特例があります。

一つが「配偶者の税額軽減」、そしてもう一つが、「小規模宅地等の特例」です。

この二つ目の「小規模宅地等の特例」は、「亡くなった方」「その一定の親族」「居住用」又は「事業用」の宅地を安く評価することができる、というものです。

相続人の生活の基盤となる宅地に対して、丸々相続税を課税してしまうと、相続人の今後の生活を困難にする可能性があるため、そういった生きていくため必要な宅地については、課税の程度を弱めることにより、相続人が相続しやすくなるよう配慮されているのです。

この「小規模宅地等の特例」の中に、亡くなった方が住んでいた宅地を同居親族が相続した場合、100坪まで8割引で評価できる、という特例パターンがあります。

相続人が亡くなった方のご自宅に同居していて、引き続き、そこに住み続けるという場合には、高い税金が課税されることにより、その相続人が納税資金を工面するために、そのご自宅敷地を売却しなければならない、というような状況に追い込まれるのはかわいそうですから、相続税を安くして住み続けられるようにしてあげる、ということです。

「同居」とは?

この「同居」というのは、住民票が一緒であればOKという訳ではありません。

実際に一緒に住んでいることが条件となります。

亡くなった方のご自宅に住んでいたことを明らかにするには?

「小規模宅地等の特例」は、相続税をかなり安くする効果があるため、税務署も細かくチェックします。

住民票が一緒だったとしても、例えば勤務先が遠隔地にあるような場合、税務署に「同居していないのでは?」と疑われる可能性があります。

そのような場合、税務署に対して、どのように「亡くなった方のご自宅に住んでいたこと」を明らかにすればよいのでしょうか?

水道光熱費
の金額で
説明する

電気やガス、水道の料金が、同居している状況に見合っていることにより、同居していたことを説明しましょう。

例えば、亡くなった方と同居親族1人の計2人で亡くなった方のご自宅に住んでいたのであれば、水道光熱費が2人分になっているはずです。

その領収書などを保存しておくのです。

郵便物が
届いている
ことで
説明する

その相続人宛に、亡くなった方のご自宅と同じ住所に、郵便物が届いていることにより、同居していたことを説明しましょう。

その封筒や葉書を保存しておくのです。

想う相続税理士

どう見ても同居という場合にはあまり気にしなくてもいいのですが、「ちょっと同居じゃないっぽい感じもあるな」というような場合には、上記のほか、ご自宅の構造や、ご自宅内の設備の状況、その相続人の方やそのご家族の日常生活の状況等を改めて振り返っていただき、同居と言えるのかどうかを、きちんとご検討ください。