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相続税専門税理士㊙カード5【上場株式・会社所有定期預金】


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上場株式の株価について月平均額との比較ができない場合

相続・贈与があった場合における上場株式の評価は、その当日(死亡日・贈与日)の株価(最終価格)で評価するのではなく、死亡日・贈与日が令和5年3月だとすれば、令和5年3月・2月・1月の各月ごとの最終価格の月平均額と比較して、最も低い価額により評価する

これは、その当日だけたまたま株価が高かったりすることもあるので、そのたまたまで税負担が高くなるのはカワイソウであるからであり、評価の安全性を考慮したモノ

上記のような比較ができず、その当日の最終価格で評価しなければならない場合がある

それは、負担付贈与や個人間売買など、有償による移転があった場合

有償、つまり対価を伴う経済行為であることから、時価、つまりその日の株価で評価することが妥当

勝手に経済取引をするのだから、評価の安全性を考慮する必要はないということ

非上場株式の評価でも定期預金に利息を加算する

相続財産の中に定期預金がある場合、死亡日に解約したと仮定した場合に受け取ることができる利息(源泉所得税控除後)を加算して計上する

これは、相続財産の中に非上場株式があり、その会社が定期預金を有している場合も同様

純資産価額の計算上、上記計算による利息を加算して計上する

この場合の利息の計算期間については、専門書によって
①課税時期(死亡日)までの期間で計算する
②直前期末までの期間で計算する
の2通りの記述がある

純資産価額を計算する際、「原則」とされているのが、課税時期(死亡日)において仮決算を組み、そのB/S(資産・負債)を元に計算する方法だが、実務上はそれが難しいため、「例外」として、課税時期における資産・負債の金額が明確でない場合で、直前期末から課税時期までの間に資産・負債の著しい増減がないことにより、直前期末で計算しても評価に大きな影響が出ないときは、直前期末で計算して良いことになっている(実務上はこの「例外」が主流と思われる)

「例外」(といっても主流)の直前期末ベースで計算する場合、これは私見だが、利息だけを①の課税時期まで計算するのはオカシイのではないかと思われる(「例外」で評価する計算事例において、①と書いてある専門書もあるが)

「例外」(主流)でやる場合には、②の直前期末までの期間で計算する、と押さえておいた方が良いモノと思われる

もちろん、「原則」でやる場合には①で計算する