他の財産より優遇されている生命保険金
想う相続税理士
詳しく言うと、
[Aパターン]
(1)お亡くなりになった方が保険料を負担し(通常は契約者になります)
(2)お亡くなりになった自分本人に掛けている(被保険者=お亡くなりになった方)
このような内容の生命保険金を取得した場合には、相続税の課税対象となります(通常の財産と違い、受取人が元々指定されるため遺産分割の対象外であり、「みなし相続財産」と言われます)。
どうして税負担が軽くなるかというと、
「500万円×法定相続人の数」の非課税枠
があるからなんです。
例えば、相続人が3人で、上記のような生命保険金が合計で2,000万円だった場合、
2,000万円△500万円×3=500万円
だけが、相続税の課税対象となります。
想う相続税理士
非課税枠を使い切っちゃったら?
想う相続税理士
上記の非課税枠は、「法定相続人の数」で決まるため、法定相続人の数が少ない場合には、非課税枠も小さくなり、非課税枠を超えた分については、相続税がかかります。
違う保険の契約の仕方「も」する
想う相続税理士
[Bパターン]
(0)相続人がお亡くなりになる方から現預金の贈与を受け、
(1)その贈与を受けて自分のものになったお金で相続人の方が保険料を負担し(通常は契約者にもなります)
(2)お亡くなりになる方に掛けている(被保険者がお亡くなりになる方)
想う相続税理士
相続税と所得税では課税の方法が違う
相続税の課税対象になる[Aパターン]の場合には、非課税枠を使い切っていると仮定すると、その非課税枠を超えた分の生命保険金が1,000万円なら、その1,000万円が相続税の課税対象です。
ところが、所得税の課税対象になる[Bパターン]の場合には、仮に生命保険料(掛金)がトータルで900万円だった場合、
(1,000万円△900万円)×1/2=50万円
が課税の対象になります。
この場合、同じ1,000万円でも、課税される金額が20分の1になります。
もちろん、相続税の税率と所得税の税率は違いますので、税金も20分の1になる訳ではありません。
また[Bパターン]の場合には、(0)に贈与税が課税されますので、その点も忘れずに税負担を考慮する必要がありますが、それでもかなり有利ですよね!
想う相続税理士