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自宅敷地は親族の生活の拠点
高い相続税を払うために、自宅を手放すことがないように、相続人の生活の拠点となるような自宅敷地については、「小規模宅地等の特例」の適用により、330㎡まで8割引きで評価
あくまでも相続人にとって「生活の拠点」となるような自宅敷地のみ
残された配偶者や、一定の持ち家のない相続人などが相続した場合などの要件がある
お亡くなりになった方が老人ホームに入居していて自宅に住んでいなかったら?
終身利用権付き老人ホームが自宅になる?
平成25年までは、終身利用権付き老人ホーム「でない」ことが要件だった
想う相続税理士
参考 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)国税庁被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所したような場合には、一般的には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられます。しかし、個々の事例のなかには、その者の身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、居住していた建物を離れて、老人ホームに入所しているものの、その被相続人は自宅での生活を望んでいるため、いつでも居住できるような自宅の維持管理がなされているケースがあり、このようなケースについては、諸事情を総合勘案すれば、病気治療のため病院に入院した場合と同様な状況にあるものと考えられる場合もありますから、一律に生活の拠点を移転したものとみるのは実情にそぐわない面があります。
そこで、被相続人が、老人ホームに入所したため、相続開始の直前においても、それまで居住していた建物を離れていた場合において、次に掲げる状況が客観的に認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして差し支えないものと考えられます。
(1) 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
(2) 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
(3) 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
(4) その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。