【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

待ってくれない相続税には生命保険が効く

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の納税資金準備の重要性について、お話します。


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担税力が無くても税金はやってくる

税金は、怖い側面を持っています。

例えば、決算で1億円の儲け(所得)を計上した会社でも、売上が全部、掛売上(後日入金・後払い)だったりすると、手元にお金がない状態かもしれません。

このような場合でも、その1億円の儲けに対する法人税を納めなければなりません(法人税以外の税金も課税されます)。

法人税だけでなく、仕入代金等の支払いもできなくなり、倒産してしまうこともあります(「黒字倒産」と言います)。

利益が多ければ多いほど、法人税は高くなるのですが、それは、「利益が出ているんだから、法人税等を納めることができるだろう、儲けた分だけ、税金を納める力=『担税力』があるハズだ」と言う理屈によるモノですが、必ずしもそうではないのです。

このようなことが、相続税でも起きます。

相続したら相続財産の中に預貯金がない!

相続財産が全部、預貯金だったら、その預貯金を相続して解約し、その解約したお金の中から相続税を納めることができます。

それに対して、相続財産が全部、不動産や同族会社の株式だったりすると、相続税の申告が大変になります。

不動産の場合、手元に納税資金がなければ、売却するという選択肢もありますが、申告期限までに売れるとは限りません。

同族会社の株式も、その同族会社に買い取ってもらうという方法がありますが(「金庫株」と言います)、その同族会社にお金がないと、買い取ることができません。

預貯金があっても遺産分けできなければ無いのと同じ

先ほど、相続財産が全部、預貯金だったら大丈夫、というようなお話をしましたが、それには前提があります。

相続人間で遺産分けが成立していることが前提になります。

遺産分けがモメてしまうと、相続人であっても、相続財産を受け取ることができません。

遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議をして遺産分けを決めることになりますが、誰か1人でも納得しない相続人がいると、遺産分けができず、相続財産を受け取ることができません。

このような場合でも、相続税の申告は待ってもらえません。

相続財産をこの手に受け取れなくても、つまり、「担税力」が全く無くても、法定相続分に相当する相続税を申告期限までに納めなければならないのです。

生命保険金なら遺産分けとは関係なく受け取れる!

このような場合、生命保険金が威力を発揮します。

生命保険金は、受取人が所定の手続きをすれば、受け取ることができます。

他の相続人の同意は関係ありません。

相続税の納税資金として活用することができるのです。

想う相続税理士

納税資金がなくても、物納制度があり、また、遺産分けが決まらない状態でも、相続預金の払戻しができる制度がありますが、物納できる財産には要件があったり、払戻しできる金額に上限があったりするため、これらの制度が必ずしも問題を完全に解決してくれるとは限りませんので、ご注意を。