【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金は本人が受け取らなければ相続税は非課税?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金を受け取っていた場合の注意点について、お話します。


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ご本人がリビング・ニーズ特約に基づく生前給付金を受け取った場合

亡くなった方(Aさん)がご自分(Aさん)に掛けていた生命保険契約に基づき、そのAさんの死亡に伴い相続人(Bさん)に支払われる死亡保険金は、相続税の課税対象となります(死亡保険金の非課税枠の適用有)。

リビング・ニーズ特約に基づき、その死亡保険金の一部または全部が、生前にAさんに支払われた場合、所得税は非課税となります。

その支払われた生前給付金が、Aさんの死亡時に使い切らずにAさんの手許に残っていた場合、その生前給付金は現預金として相続税の課税対象となります。

指定代理請求人がリビング・ニーズ特約に基づく生前給付金を受け取った場合

リビング・ニーズ特約に基づき、その死亡保険金の一部または全部が、生前に指定代理請求人であるBさんに支払われた場合、所得税は非課税となります。

その支払われた生前給付金が、Aさんの死亡時に使い切らずにBさんの手許に残っていた場合、その生前給付金は現預金として相続税の課税対象になるのでしょうか?

所有しているのはBさんであり、Aさんではないので、Aさんの相続財産には該当しないのでしょうか?

指定代理請求人が受け取っても指定代理請求人のものではない

出典:TAINS(相続事例大阪局R050000)(一部抜粋加工)
誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版) 大阪国税局資産課税課
(生命保険に係るリビング・ニーズ特約に基づく生前給付金)
【誤った取扱い】
11 被相続人は、リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金(受取人:被相続人)の支払の直後に亡くなったが、当該生前給付金は、指定代理人である配偶者が受け取っており、非課税であることから相続財産に計上しなかった。
【正しい取扱い】
11 生前給付金は、配偶者が指定代理人として受け取ったとしても、被相続人が受け取るべきものであるから、相続開始時において、当該生前給付金が現金、預貯金その他の財産として存在している場合には、それを相続財産として計上しなければならない。

Bさんの手許に残っている生前給付金(現預金以外の財産に形を変えている場合のその財産を含む)は、相続税の課税対象となります。

想う相続税理士

国税庁HPの質疑応答事例にも、関連する記述があります。

国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋)
リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
(注) 生前給付金の受取人がその支払を受けた後(指定代理請求人が指定代理請求により支払を受けた場合を含みます。)にその受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた給付金のうち被保険者に係る入院費用等の支払に充てられた後の相続開始時点における残額は、死亡した被保険者に係る本来の相続財産として相続税の課税対象となります(この場合、相続税法第12条第1項第5号《相続税の非課税財産》の規定の適用はないことに注意してください。)。