相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税対策の王道とも言える死亡保険金の非課税枠の活用プランについて、お話します。
現預金がある人向けの相続税対策
相続税対策には色々なモノがありますが、生命保険に加入されていない方は、死亡保険金の非課税枠の活用プランもご検討されてみてはいかがでしょうか?
このプランでは、財産が多く、万が一の時に相続税がかかる方(夫とします)が、その財産(預貯金等)で自分に保険を掛け、受取人を子や妻にするケースが一般的です。
このケースの場合、子や妻が取得した死亡保険金は、相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用できます。
例えば、法定相続人が配偶者+子1人=2人の場合、500万円×2人=1,000万円の非課税枠が使えます。
夫が定期預金1,000万円を解約し、その解約金で保険金1,000万円の一時払終身保険に加入した場合、万が一のときには、定期預金が無くなった分、相続税の課税対象が1,000万円減少します(その分、相続税が安くなります)。
定期預金を解約して現金で持っていたのであれば、現金という相続財産が1,000万円増加する(その分、相続税が高くなる)ので、プラスマイナスゼロ(結果的に、相続税が安くならない)なのですが、保険に加入しているとどうなるでしょうか?
その死亡保険金1,000万円が相続税の課税対象になるのですが、非課税枠内であるため、相続税が課税されない、つまり、課税対象となる相続財産が増加せず、1,000万円減少したままになります(結果的に、ちゃんと相続税が安くなります)。
相続税対策の効果がちゃんと出る
相続税対策と言うと、生前贈与や不動産賃貸物件の購入、さらにはその法人化など、色々な手があるのですが、これらの手法の場合、相続税の節税額以上にコスト(出費)がかかるリスクがあったり、結果的に節税効果が出なかったりすることがあるのですが、死亡保険金の非課税枠の活用プランは、確実に効果が出る点がメリットと言えます。
財産が多過ぎたり、預貯金が少ないと・・・
ただし、財産が多額で相続人(法定相続人)の人数が少ない(非課税枠が小さい)と、焼け石に水的な感じになることもあります(それでも間違いなく効果はあります)。
また、支払保険料の原資となる現預金が少ない方でも間違いなく効果があるのですが、無理に入って現預金が無くなってしまうと、入り用になった時に困る可能性があります。
想う相続税理士