相続税専門税理士の富山です。
今回は、死亡保険金を受け取った場合の注意点について、お話します。
死亡保険金の課税形態は3パターン
保険料負担者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
死亡保険金を受け取った場合、上記のように、「保険料負担者」「被保険者」「死亡保険金受取人」の関係により、死亡保険金に課税される税金が変わります。
保険料負担者が2人いる場合には保険金を按分する
相続開始時、次のような保険契約があったとします。
保険料負担者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 子 | 相続税? |
最初の表に当てはめて考えると、亡くなった方が保険料を負担していたパターンですので、相続税が課税されそうです。
契約者 | 保険料負担者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
妻 | 当初は妻(小計)300万円 途中から夫(小計)700万円 (合計)1,000万円 |
夫 | 子2,000万円 | ? |
ところが、よく調べてみたら、契約者は妻で、保険料も当初は妻が負担していました。
しかし、妻が保険料を負担できなくなり、途中から夫が保険料を負担していました。
このような場合、死亡保険金2,000万円を、妻が保険料を負担した部分と、夫が保険料を負担した部分に分ける必要があります。
①子2,000万円×妻(小計)300万円/(合計)1,000万円=600万円
②子2,000万円×夫(小計)700万円/(合計)1,000万円=1,400万円
その上で、最初の表に当てはめて考えると、相続税が課税されるのは②の1,400万円だけであり、①の600万円には贈与税が課税される、ということになります。
名義預金から保険料の支払いがあった場合
相続開始時、次のような保険契約があったとします。
保険料負担者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
子の普通預金から引落し | 夫 | 子 | 所得税? |
最初の表に当てはめると、生きている方(子)が保険料を負担して死亡保険金を受け取っている(自分で収入を得ている)ため、所得税が課税されそうです。
契約者 | 保険料負担者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
夫 | 実質的に夫(子の普通預金(名義預金)から引落し) | 夫 | 子 | 相続税 |
ところが、保険料が引き落とされていた子の普通預金は、夫が子に内緒で子の名義で口座を開設した「名義預金」であり、その普通預金は実質的に夫のモノでした。
このような場合、亡くなった方が保険料を負担していたパターンになりますので、相続税が課税されることになります。
想う相続税理士
「名義保険」(契約者と保険料負担者が異なる保険)だけでなく、「名義預金」にもご注意を。