【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生命保険契約の契約者を変更した場合の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生命保険契約の契約者を変更した場合の注意点について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


生命保険契約の契約者を変更したら贈与税が課税される?

例えば、父が「契約者」かつ「保険料負担者」かつ「被保険者」である生命保険契約Aがあるとします(死亡保険金受取人は長男)。

父が生命保険契約Aを解約すると、契約者である父は解約返戻金を受け取ることができます。

この生命保険契約Aの契約者を、長男に変更したとします。

変更後に長男が生命保険契約Aを解約すると、契約者である長男は解約返戻金を受け取ることができます。

ということは、契約者変更をすることにより、父から長男に解約返戻金を受け取る権利(経済的利益)の移転(贈与)があったようにみえますが、下記にあるとおり、契約者変更をしただけでは課税されません。

国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋)
生命保険契約について契約者変更があった場合
【照会要旨】
生命保険契約について、契約者変更があった場合には、生命保険契約に関する権利の贈与があったものとして、その権利の価額に相当する金額について新しく契約者となった者に対し、贈与税の課税が行われることになりますか。
【回答要旨】
契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。

解約した時に課税される

国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋加工)
生命保険契約について契約者変更があった場合
【回答要旨】
(上記の続き)
ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。

長男が実際に生命保険契約Aを解約すると、保険料を負担した父のおかげで長男の手元に解約返戻金が振り込まれる(父から長男への贈与が発生する)ため、その解約返戻金は贈与税の課税対象になります。

契約者変更で課税される場合

父が「契約者」かつ「保険料負担者」で、母が「被保険者」である生命保険契約Bがあるとします(死亡保険金受取人は長男)。

父が亡くなった場合、この生命保険契約Bに係る死亡保険金は支払われません。

被保険者である母が亡くなっていないからです。

契約者である父が亡くなったため、新たに長男がこの生命保険契約Bの契約者になった場合、つまり、父から長男に契約者変更をした場合、上記と同じように課税されないのでしょうか?

実は、この場合には「父の死亡により(死亡に起因して)」長男が父から生命保険金を取得していることになるため、相続で取得したものとみなされ、その経済的価値(解約返戻金相当額)が相続税の課税対象となります。

想う相続税理士

最後の例は、「生命保険契約に関する権利」という名前の相続財産(みなし相続財産)なのですが、相続税の申告において計上もれしやすい財産ですので、ご注意を。