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父母などから直接金銭を受け取らなくても住宅取得等資金の非課税贈与OKの場合がある

相続税専門税理士の富山です。

今回は、父母や祖父母などから直接金銭を受け取らなくても、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例が適用できるパターンについて、お話します。


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父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合には非課税特例がある

国税庁HP・「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(一部抜粋加工)
Ⅰ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
制度の概要
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすと、その住宅用の家屋の種類に応じて、1,000万円または500万円までの金額が非課税となります。

この場合、贈与を受けるのは、あくまでも「金銭」であることが前提です。

租税特別措置法(一部抜粋加工)
第70条の2 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
五 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築等の対価に充てるための金銭をいう。

条文上も「金銭」となっています。

ですから、家そのものの贈与を受けた場合には、非課税特例の対象外です。

父母や祖父母などからの贈与として贈与税が課税される生命保険金を取得した場合

父母や祖父母などから直接金銭を受け取らなくても、この非課税特例を適用できる場合があります。

それは、生命保険金を取得した場合です。

ただし、その生命保険金の取得が、相続税の課税対象ではなく、父母や祖父母などからの贈与として贈与税の課税対象となる場合です。

契約者(保険料負担者)
被保険者
死亡保険金受取人 長男

上記のように、妻が夫に生命保険をかけて、死亡保険金の受取人を長男にした場合、被保険者である夫が亡くなり、長男が死亡保険金を受け取ったら、その死亡保険金は、長男が、妻(長男自身から見れば母)から贈与により取得したモノとみなされます。

長男の口座には、生命保険会社からお金(死亡保険金)が振り込まれますが、その死亡保険金を長男が自分の住宅の新築等に充てた場合、その死亡保険金は、他の要件を満たせば「住宅取得等資金」として非課税特例の対象となります。

住宅購入等をした年に親などから贈与税課税の生命保険金をもらっていないか確認を

子や孫などの住宅購入等の資金援助のために、上記のような生命保険契約を結ぶ方はいらっしゃらないかもしれませんが、たまたま上記のパターンにハマる場合はあるかもしれません。

「家を建てたけど、親とかからお金の援助はなかったんだよなあ。だから、『住宅取得等資金の非課税贈与特例』なんて俺には関係ないよな」と長男が思っていたとしても、その年にたまたま父が亡くなり、その父に母が自分のお金で生命保険をかけていて、受取人を自分(長男)にしていた(母は住宅取得等資金としてあげるなんて気持ちはなかった、そんな非課税特例があることも知らなかった)、そして(家の代金支払等の前に)タイミングよく死亡保険金の入金があった、なんていうケースでは、無自覚のうちに非課税特例の要件を満たす可能性があります。

想う相続税理士

非課税特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告が要件となります。

申告期限後に上記のパターンにハマっていたと気付いても適用できませんので、ご注意を。