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相続時精算課税制度の注意点。財産が少ない人にもメリットがある


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うちは相続税がかからないから関係ない?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与者から、その子や孫が贈与を受けた場合、2,500万円までは贈与税が非課税となり、その代わりにその贈与財産に相続税が課税される、という制度

贈与税は「相続税の補完税」と位置付けられていて、相続税を避けようとして生前に贈与しようとすると、税負担が高くなるようになっている

その税負担の高さゆえに、なかなか財産が移転しない、という悪影響がある

相続時精算課税制度を適用すれば、2,500万円まで贈与税が非課税なので、低い税負担(又は税負担ゼロ)で生前に財産を移転できる

その贈与財産に(贈与税が課税されない代わりに)相続税が課税されることになっても、その贈与財産を含めた全財産の金額が相続税の非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)以下であれば、相続税もかからないので、結果的に、生前に無税で大きな贈与をすることができる

忘れちゃうと大変

相続時精算課税制度を適用した相手からの贈与は、その相手が亡くなるまで相続時精算課税制度が強制適用される、110万円以下非課税の贈与(「暦年課税贈与」)は、その相手からの贈与には一生使えない

通常、相続時精算課税制度による贈与財産は、相続の時に納税資金に充てられない(大きな買い物をするためにお金をもらったり、値上がりする前に同族会社の株式を贈与で移転したりすることが多いから)、納税資金を準備しておいたり、追加で財産を取得しないと、納税できない状況に陥る危険性がある

制度の仕組みを十分理解した上で、ご自分の状況に当てはめ、有効かどうかシミュレーションしてみましょう!

想う相続税理士