相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺留分侵害額の請求について、お話します。
遺留分とは?
民法(一部抜粋)
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に、次の割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分とは、相続人(兄弟姉妹を除く)に認められた最低限の財産の取り分です。
相続人が長男Aさん・次男Bさんの2人だとします。
「Aさんに全財産を相続させる」という遺言があったとしても、Bさんには遺留分がありますので、その遺留分(上記民法に定められている遺留分1/2×Bさんの法定相続分1/2=1/4)相当の金銭をAさんに請求することができます(「遺留分侵害額の請求」と言います)。
遺留分は生前贈与も加味する
民法(一部抜粋)
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
生前に贈与された一定の財産についても、遺留分算定の基礎となる財産の価額に含まれます。
ですから、亡くなった方が、「AがBに『遺留分侵害額の請求』をされるかもしれないから、生前にAにたくさん財産を渡しておいて、Bに財産を取られないようにしよう」と考えてもダメ(その贈与も含めて遺留分を計算する)ということです。
遺留分侵害額の請求は財産を多く相続した人に対してする?
民法(一部抜粋)
(受遺者又は受贈者の負担額)
第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるときは、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
遺留分が侵害された方に対して、誰がお金を払うのか(負担するのか)については、上記のように定められています。
相続人が長女Cさん・次女Dさん・三女Eさんの3人だとします。
遺留分算定基礎財産(全体の財産)は、1億5,000万円だとします。
三女Eさんは、遺言でも生前贈与でも財産をもらっていないため、遺留分侵害額の請求をするとします。
Cさんが生前贈与で財産を1億円もらっていて(「受贈者」)、Dさんが遺言で財産を5,000万円もらっていている(「受遺者」)場合、上記に「受遺者が先に負担する」とありますから、まずDさんがお金を負担することになります。
Dさんが1億5,000万円×1/2×1/3=2,500万円をEさんに支払います。
1億円もらったCさんは無傷です。
Cさんが6ヶ月前に生前贈与で財産を1億円もらっていて、Dさんが3ヶ月前に生前贈与で財産を5,000万円もらっている場合には、上記に「後の贈与に係る受贈者から」とありますから、こちらもまずDさんがお金を負担することになります。
Dさんが1億5,000万円×1/2×1/3=2,500万円をEさんに支払います。
1億円もらったCさんは無傷です。
想う相続税理士