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法定相続分は民法に規定するあくまでも基準(目安)的な相続割合

今回は、法定相続分について、Q&A形式でお伝えします!

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法定相続分どおりに分けなければ法律違反?

遺産分けの話題になった時に「法定相続分」という言葉を聞くことがありますが、「法定相続分」って何ですか?

配偶者が1/2、子供が残りの1/2、っていうのはよく聞きますけど。

「法定相続分」とは、民法が定める相続分です。

ご注意いただきたいのは、法定相続分どおりに遺産分けをしなくてもいい、ということです。

遺言がない場合、相続人間の遺産分割協議(話し合い)により遺産分けを行うことになりますが、相続人全員が納得すれば、どのような遺産分けでも可能です。

法定相続分についてお話する前に、「相続人(法定相続人)になるのは誰か?」をお話する必要があります。

相続人になるのは一定の親族のみ

相続人っていうと、「配偶者と子」のイメージがありますが、他にも相続人になる人がいるんでしょうか?

「父母」や「兄弟姉妹」も相続人になり得ます。

これには「順番」があります。

「配偶者」は必ず相続人になります。

それ以外の方は、次の順番で相続人になります。

第1順位
子供・・・その子供が既に死亡している場合には、その子供の直系卑属(子供や孫など)。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供

第2順位【第1順位の方がいない場合】
直系尊属(父母や祖父母など)・・・父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母

第3順位【第1・2順位の方がいない場合】
兄弟姉妹・・・その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供

配偶者が「いる」・「いない」でパターン分けする

もしかして、上記のどの順位パターンに該当するかで、法定相続分も変わってくるんですか?

覚えられなそうです。

配偶者がいるパターン・配偶者がいないパターンに分け、いるパターンについては、「配偶者が1/2、子供が残りの1/2」からスタートして考えると分かりやすいと思います。

配偶者がいるパターン

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者:1/2
子:1/2
配偶者と父母 配偶者:2/3
父母:1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4

配偶者の法定相続分が、第1順位だと「1/2」なのですが、第2順位だと分母と分子に+1ずつして「1+1/2+1=2/3」、第3順位だと、さらに分母と分子に+1ずつして「2+1/3+1=3/4」となります。

そして、配偶者以外の方の法定相続分は、残り(その配偶者の法定相続分以外)の部分です。

簡単に言うと、1から配偶者の法定相続分をマイナスした割合です。

同順位の相続人が2人以上いる場合、例えば、第1順位の子が3人(長男・二男・三男)いる場合には、1/2の法定相続分を頭割り(均等分割)します。

つまり、1/2÷3=1/6(長男:1/6・二男:1/6・三男:1/6)ということになります。

配偶者がいないパターン

相続人 法定相続分
配偶者のみ 1(100%)
子のみ 1(100%)
父母のみ 1(100%)
兄弟姉妹のみ 1(100%)

配偶者がいない場合には、その配偶者以外の相続人の方が1(100%)になります。

想う相続税理士

兄弟姉妹が相続人になる場合、亡くなった方と「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする(民法900条4号)」という規定がありますので、ご注意を。