想う相続税理士秘書
法定相続分どおりに分けなければ法律違反?
遺産分けの話題になった時に「法定相続分」という言葉を聞くことがありますが、「法定相続分」って何ですか?
配偶者が1/2、子供が残りの1/2、っていうのはよく聞きますけど。
「法定相続分」とは、民法が定める相続分です。
ご注意いただきたいのは、法定相続分どおりに遺産分けをしなくてもいい、ということです。
遺言がない場合、相続人間の遺産分割協議(話し合い)により遺産分けを行うことになりますが、相続人全員が納得すれば、どのような遺産分けでも可能です。
法定相続分についてお話する前に、「相続人(法定相続人)になるのは誰か?」をお話する必要があります。
相続人になるのは一定の親族のみ
相続人っていうと、「配偶者と子」のイメージがありますが、他にも相続人になる人がいるんでしょうか?
「父母」や「兄弟姉妹」も相続人になり得ます。
これには「順番」があります。
「配偶者」は必ず相続人になります。
それ以外の方は、次の順番で相続人になります。
子供・・・その子供が既に死亡している場合には、その子供の直系卑属(子供や孫など)。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供
第2順位【第1順位の方がいない場合】
直系尊属(父母や祖父母など)・・・父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母
第3順位【第1・2順位の方がいない場合】
兄弟姉妹・・・その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供
配偶者が「いる」・「いない」でパターン分けする
もしかして、上記のどの順位パターンに該当するかで、法定相続分も変わってくるんですか?
覚えられなそうです。
配偶者がいるパターン・配偶者がいないパターンに分け、いるパターンについては、「配偶者が1/2、子供が残りの1/2」からスタートして考えると分かりやすいと思います。
配偶者がいるパターン
相続人 | 法定相続分 |
配偶者と子 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
配偶者と父母 | 配偶者:2/3 父母:1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
配偶者の法定相続分が、第1順位だと「1/2」なのですが、第2順位だと分母と分子に+1ずつして「1+1/2+1=2/3」、第3順位だと、さらに分母と分子に+1ずつして「2+1/3+1=3/4」となります。
そして、配偶者以外の方の法定相続分は、残り(その配偶者の法定相続分以外)の部分です。
簡単に言うと、1から配偶者の法定相続分をマイナスした割合です。
同順位の相続人が2人以上いる場合、例えば、第1順位の子が3人(長男・二男・三男)いる場合には、1/2の法定相続分を頭割り(均等分割)します。
つまり、1/2÷3=1/6(長男:1/6・二男:1/6・三男:1/6)ということになります。
配偶者がいないパターン
相続人 | 法定相続分 |
配偶者のみ | 1(100%) |
子のみ | 1(100%) |
父母のみ | 1(100%) |
兄弟姉妹のみ | 1(100%) |
配偶者がいない場合には、その配偶者以外の相続人の方が1(100%)になります。
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