【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

借地権の認定課税が行われていなければ借地権は控除できない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続財産の中に同族会社に貸している土地がある場合の、借地権の認定課税と相続税申告の関係について、お話します。


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借地権の認定課税のザックリ解説

亡くなった方が会社の社長だった場合、相続財産の中に、その会社(同族会社)の建物が建っている土地があるときがある

亡くなった方が同族会社に土地を貸しているのである

第三者に貸すのではなく、自分の会社に貸すので、その賃貸借契約の内容がテキトーであることが多い

この場合、同族会社は借地権を取得し(借地権を取得しているから土地を借りて使える)、その対価として、地主に権利金を支払う

ザックリ言うと、借地権は強い権利なので、地主に出て行けと言われたら、その権利を放棄する対価として、立退料をもらえる

もし、同族会社が権利金を支払わずに土地を借りていたら、そんな強い借地権をタダで取得したことになる

つまり、同族会社はトクをした(儲かった)ことになる

儲かったのなら、それに対する税金(法人税)を支払え、と税務署に言われる

それが「借地権の認定課税」である

借地権の認定課税の回避方法

借地権の認定課税を受けないための方法として、次の2つがある

  1. 相当の地代を収受する
  2. 土地の無償返還に関する届出書を提出する

①は、同族会社が「弊社は権利金を支払わないので借地権も取得しません。その分、土地を使わせてもらう対価として、『相当の地代』(通常よりも高い地代)を支払わせてもらっています」というモノ

②は、同族会社が「弊社は権利金を支払わないので借地権も取得しません。借地権を取得しないので、土地は(立退料をもらわず)タダで返します。それを書面で約束して税務署に届出します」というモノ

これなら、同族会社がタダで借地権を取得した(儲けた)とは言えないので、税務署は借地権の認定課税をしない

借地権の認定課税がなくても借地権を控除してOKとした事例

借地権の認定課税(例えば400万円)が行われれば、会社が借地権(400万円)を所有していることになる

ということは、地主の相続の際、その土地(例えば1,000万円)は借地権(400万円)を控除して評価(1,000万円△400万円=600万円)することができる(借地権が存在する分、安く評価することができる)

では、

相当の地代を収受していない
土地の無償返還に関する届出書を提出していない

という状態で、

法人に対して借地権の認定課税が行われていない

という場合に、地主に相続が発生したら、借地権は控除できないのか?

出典:TAINS(J116-3-08)
同族会社が所有する建物の敷地について、当該会社の借地権が存すると判断した事例(平成26年4月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、一部取消し、棄却・令01-08-19公表裁決)(一部抜粋加工)
本件会社は、権利金の支払はしていないものの、本件敷地の上に、昭和55年8月に上記の建物を建築した後、直接被相続人らから無償又は有償で本件敷地を借りていたと認められ、また、本件会社が被相続人らに対し、将来、本件敷地に係る借地権を無償で返還するというような特別の事情も存しないことからすれば、本件敷地については、本件会社の借地権が存すると認めるのが相当である

会社の借地権が存在しているのであれば、地主の相続において、借地権は控除できるモノと思われる

想う相続税理士

今回の記事では、「借地権の認定課税」という言い方で通しましたが、「権利金の認定課税」と言う方が一般的かもしれません(「借地権=(その対価が)権利金」)。