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相続時精算課税制度の適用。後から養子縁組でもその年の贈与は適用できるか


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相続時精算課税制度の効力は強い

亡くなるまで続く。養子縁組を解消しても相続時精算課税制度は解消できない

上記の記事にもある通り、養子縁組を解消しても、その後の贈与について、相続時精算課税制度の縛りは残る

逆に、その年に養子縁組することにより相続時精算課税制度の適用対象者となった場合、その年の養子縁組する前の贈与についても、相続時精算課税制度の適用を受けることになるのだろうか?

大型贈与の後に適用を受けようとしてもダメ

相続時精算課税制度の適用対象者の要件を知らないまま、2,500万円の贈与をした後、慌ててそのもらう人を養子縁組しても、その養子縁組前の贈与については、相続時精算課税制度の適用は受けられない

養子縁組前の贈与については、110万円の非課税枠がある暦年課税贈与、養子縁組以後の贈与については、相続時精算課税制度による贈与、ということになり、これらの贈与を同じ年にした場合、それぞれ別々の贈与制度で贈与税を計算する必要がある

暦年課税贈与と相続時精算課税制度による贈与は、どちらか一方を選択する、というイメージがあると思いますが、このようなケースの場合には、どちらの制度も適用することになります。

想う相続税理士