相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告において土地を評価する場合の区画整理に関する注意点について、お話します。
区画整理がある場合には原則として仮換地評価
相続財産の中に土地区画整理事業施行中の土地がある場合、原則として、仮換地の評価額で申告します。
土地区画整理事業による使用制限が土地の相続税評価に与える影響とは?ただし、上記の記事にあるとおり、使用制限があったり、事業が進んでいない場合には、別の評価の取扱いがあります。
想う相続税理士秘書
仮換地図+個別評価回答書で評価
土地区画整理事業施行中の土地について評価する場合、路線価図を見ると、「個別評価」等と書かれているケースがあります(評価倍率表に記載されている場合もあります)。
このケースの場合には、路線価で評価したくても、路線価図に路線価が書かれていないため、路線価図だけを見ても評価することができません。
このような場合には、「個別評価申出書」という書類を税務署に提出します。
個別評価申出書の提出の際には、その土地で土地区画整理事業が行われている場合、仮換地指定通知書や仮換地図等を添付します。
そうすると、「個別評価回答書」という書類が送られてくるので、その回答書に記載された路線価の数字等を元に、仮換地図で土地を評価することになります。
路線価図に「個別評価」と書かれていなくても・・・
仮換地図で評価するのは、路線価図等に「個別評価」等と書かれている場合だけなのでしょうか?
そんなことはありません。
土地区画整理事業が完了していない状態でも、路線価図等に「個別評価」等の記載がなく、路線価図に路線価が付されている場合があります。
このような場合、公図を取ってみたら、実際の土地の形状と異なっているハズです。
公図は従前地です。
実際の土地の形状・面積は、仮換地図の形状・面積です。
仮換地図を取得し、仮換地図で評価する必要があります。
想う相続税理士
土地の評価をする場合には、区画整理の有無を確認しましょう。