【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税対策は「土地の分類」から

財産が多くても預貯金があれば、その方に万が一があった時の相続税の納税にも、苦労することはないでしょう。

でも、財産全体に占める土地の割合が高くて、預貯金があまりない、というケースも結構あります。

このような場合には、「土地を分類する」ことから相続税対策を考えましょう。


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手放す訳にはいかない土地

居宅や商売に使っている土地です。

今後の生活を守るためには、これらの土地は絶対に持ち続けなくてはいけませんよね。

また、これらの土地については、「小規模宅地等の特例」という特典により、相続税が安くなる場合がありますから、なおさらです。

相続人がみんな家を持っていたりして、その方の自宅にはもう誰も住まない、という場合には、手放すことを検討してもいいでしょう(寂しいかもしれませんが)。

手放さない方が得な土地

ロケーションが良く、貸すにしろ、売るにしろ、お金になる土地です。

このような土地は、持ち続けていただき、是非、有効活用していただきたいものです。

ただし、価値がある分、相続税評価額が高い場合もあります。

相続税の負担も高くなりますから、納税資金が全然足りなそうな場合には、生前に売却することも考えましょう。

ただし、譲渡所得税が、長期間保有の場合でも20.315%かかりますので注意してくださいね。

処分を今から進めるべき土地

ロケーションが悪く活用しづらい土地や、地代が低い貸地などです。

売り急ぐと、安く買い叩かれます。

余裕を持って、早めに処分を検討しましょう。

不動産屋さんに広告を出してもらったり、隣地の持ち主のところに買い取ってもらえないか、話をしに行ったりしてみましょう。