相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例の大昔の改正について、お話します。
相続税の申告における小規模宅地等の特例とは?
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。
どの適用パターンの場合でも、「取得者要件」があります。
また、「取得者要件」以外にも、例えば、「(3)特定居住用宅地等」であれば、申告期限までの「居住継続要件」「所有継続要件」が課せされたりします。
配偶者には居住継続要件・所有継続要件が課せられない
ところが、「(3)特定居住用宅地等」の場合、配偶者の方が取得すれば、申告期限までの「居住継続要件」「所有継続要件」は課せられません。
つまり、配偶者の方が亡くなった方とご一緒にご自宅(土地も建物も亡くなった方所有)に住んでいた場合であれば、申告期限までにそのご自宅から引っ越しても、さらに、売却してしまっても、特例の適用を受けることができるのです。
では、そのご自宅の敷地を、配偶者の方と別居していたお子さん(「別居親族」)が、それぞれ1/2ずつの共有で相続する場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるのでしょうか?
配偶者の方がいる場合には、「配偶者の方」か「同居親族」しか「取得者要件」を満たしません。
つまり、「別居親族」は小規模宅地等の特例を適用できません。
でも、配偶者が1/2を相続することで要件を満たすのであれば、その土地は特例対象となり、別居親族であるお子さんが相続する1/2部分についても、小規模宅地等の特例を適用することができるのでしょうか?
共有で相続する場合でも要件を満たしているかどうかは個々の取得者ごとに判断する
出典:TAINS(相続事例大阪局R050000)(一部抜粋加工)
誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版) 大阪国税局資産課税課
(別居している子が被相続人の居住用財産を取得した場合の特例の適用)
【誤った取扱い】
被相続人甲と配偶者乙が居住していた居住用宅地等を、乙及び別居していた子丙が共同相続した。
甲に係る相続税の申告に当たって、丙が取得した部分も特定居住用宅地等に該当するとした。
【正しい取扱い】
丙は、小規模宅地等の特例の要件を満たす者でないことから、丙が取得する部分については、特定居住用宅地等に該当せず、丙は、同特例の適用を受けることはできない(乙が取得する部分については、特定居住用宅地等に該当する。)(措法69の4③二、租令40の2⑫)。
上記の場合、子丙が取得する部分については、小規模宅地等の特例は適用できないのですが、実は、適用できた時代がありました。
《参考》
平成22年3月31日以前に相続等により取得した宅地等の同特例の適用については、一の宅地等を共同相続した場合において、そのうちの一人でも要件を満たす者がいれば、その要求を満たす者以外の者が取得する部分も特定居住用宅地等に該当することとされていた。
想う相続税理士