【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の申告が必要かどうかをご自分で判断するのは難しいかもしれない

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告をご依頼いただいたお客様のお話から感じたことについて、お話します。


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相続税の非課税枠を計算できれば相続税の申告要否は判断できる?

相続が発生した場合、それに伴って、相続税の申告・納付をしなければならないか、を判断する必要があります。

一般的には、財産の金額が、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算される「遺産に係る基礎控除額(相続税の非課税枠)」を大きく下回れば、相続税の申告・納付は必要ない、と考えてもいいかもしれません。

ある程度は財産評価や相続税の申告の仕組みが分からないと判断は難しい

しかし、それには、「どんなもの(財産)が相続税の課税対象になり」「その財産をどう評価するのか」「相続税はどう計算されるのか」について、ある程度の知識が必要になるものと思われます。

ご相談をお受けすると、土地について、固定資産税の課税明細書(春頃に市区町村役場から送られてきます)に記載されている評価額を、相続税の計算における評価額と勘違いしているケースは(昔に比べると少なくなりましたが)よくあります。

また、亡くなった時点の財産が少なくても、亡くなった方が過去に相続時精算課税による贈与をしている場合、その贈与財産の贈与時の金額(令和6年以降の贈与については基礎控除額部分を除きます。また災害特例もあります)を相続税の課税対象に含めなければなりません。

感覚で判断しないで数値化(見える化)する

「隣のうちは相続税がかかったみたいだけど、うちは隣ほどは財産がない、だから相続税はかからない」と当初お考えになり、相続税の申告のご依頼がギリギリになったお客様もいらっしゃいます(ギリギリだとご依頼をお受けできない場合があります)。

「隣のうち」の財産の金額が具体的にいくらあったのか、「自分のうち」の財産の金額が具体的にいくらあるのか、を把握しないでお考えになっていたことがお分かりになると思います。

しかし、相続税の申告期限が近づいてきて、その考え方では正しく判断できていない、ということに気付かれ、弊事務所にご相談いただいたので、その時は何とか申告期限に間に合わせることができました。

想う相続税理士

相続税の申告が必要かどうかは、まず、ボールペンと紙を用意して、財産の金額をきちんと書き出して「見える化」してから判断しましょう。

そうすれば、「あれ?この財産はこの金額でいいんだろうか?」「ここはどうやって計算するんだろう?」などと、疑問点が明確になるハズです。