インボイス発行事業者に相続が発生し、その相続人の方が事業を承継する場合の手続き
亡くなった方に係る手続き
令和5年10月1日以後(インボイス制度導入後)にインボイス発行事業者が亡くなった場合には、その方の相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要がある
相続人の方に係る手続き
相続により亡くなった方の事業を承継した相続人の方が、インボイス発行事業者の登録を受けるためには、相続人の方の名前で登録申請書を提出する必要がある(その相続人の方が既に登録申請書を提出している場合を除く)
みなし登録期間
相続人の方は、相続が発生してすぐに、インボイス発行事業者の登録を受けることは現実的に不可能、そうすると、承継する事業の業務に支障をきたす可能性がある、そこで、相続によりインボイス発行事業者の事業を承継した相続人の方は、
死亡日の翌日から
①相続人の方がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日
②死亡日の翌日から4月を経過する日
のいずれか早い日までの期間
を「みなし登録期間」として、
(登録前でも)相続人の方をインボイス発行事業者とみなし
亡くなった方の登録番号を相続人の方の登録番号とみなす
つまり、相続人の方のインボイス発行事業者の登録が完了して相続人の方の登録番号でインボイスを発行できるまでの間は、亡くなった方の登録番号でインボイスを発行することができる
この適用を受けるためには、相続人の方の登録申請書に、相続によりインボイス発行事業者の事業を承継した旨を記載することが条件となる
令和5年度税制改正における相続時精算課税改正
通常、生前贈与は相続税対策として、相続時の課税対象財産を減らすために行われるが、相続時精算課税による贈与では減らない
その贈与財産が相続時に値上がりしていた場合、値上がり前の贈与時の金額で相続税が課税されるため、値上がり分を課税対象から除外できる、という点では、相続税対策になる
改正後は、相続時精算課税による贈与に年間110万円の非課税枠が設けられるため、その部分は相続税の節税メリットを生む(相続税の課税対象から除外できるため)
暦年課税による贈与にも、従来から同じように年間110万円の非課税枠があるが、その贈与が死亡前3年以内の贈与に該当し、その贈与により財産を取得した方が相続で財産を取得した場合には、その贈与財産は相続税の課税対象になるため、相続税の節税メリットを生まない
しかし、相続時精算課税による贈与の方の年間110万円の非課税枠内贈与は、死亡前3年以内の贈与に該当しても、相続税の課税対象にならないので、確実に節税効果を生む
この改正は、令和6年以後の贈与について適用される