【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が死亡した場合の手続き

相続税専門税理士の富山です。

今回は、インボイス制度の開始に伴い適格請求書発行事業者の登録を受けた方がお亡くなりになった場合に必要な手続きについて、お話します。


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インボイス制度開始前に相続があった場合

適格請求書発行事業者の登録を受けた方が、令和5年9月30日までにお亡くなりになった場合には、その登録の効力は生じません。

ですから、相続により事業を承継した相続人の方は、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、ご自分で適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります(相続人の方が以前から事業を営んでいて、既に登録申請書を提出している場合を除きます)。

インボイス制度開始以後に相続があった場合

適格請求書発行事業者が、令和5年10月1日以後にお亡くなりになった場合には、その相続人の方は、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。

この亡くなった方の適格請求書発行事業者の登録の効力は、「届出書の提出日の翌日」または「お亡くなりになった日の翌日」から4月を経過した日のいずれか早い日に失われます。

また、相続により事業を承継した相続人の方が、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、ご自分で適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります(相続人の方が以前から事業を営んでいて、既に登録申請書を提出している場合を除きます)。

相続人が登録を受けるまでの間はどうすればいい?

相続により適格請求書発行事業者の事業を継承した相続人の方については、「その相続人の方が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日」または「その相続に係る適格請求書発行事業者がお亡くなりになった日の翌日から4月を経過する日」のいずれか早い日までの期間については、その相続人の方を適格請求書発行事業者とみなす措置が設けられています。

この場合には、その亡くなった方の登録番号を、相続人の方の登録番号とみなすこととされています。

この「みなし期間」の間であれば、亡くなった方の適格請求書発行事業者の登録は有効です。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

事業を承継した相続人の方は、相続税の申告や所得税の青色申告承認申請などだけではなく、インボイス発行の手続きもお忘れなく。