◆なんと、小さな勘違いでせっかく書いた遺言書が無効に?◆~遺言・エンディングノート~ https://t.co/4eXy9En6of
— 想う相続税理士 秘書 (@japantaxprosec) April 6, 2020
ここがポイント!
自筆証書遺言の方式が緩和されたが、緩和された部分の手続きにも注意が必要
ラクになった部分
財産目録は自書しなくていい、パソコンで作れる、他の人に作ってもらえる、通帳のコピーや法務局で取得した登記事項証明書を財産目録として添付できる
注意すべき部分
自分で書いたものではない財産目録には署名押印をしなければならない、全てのページに、用紙の両面に自書でない記載がある場合には両面に押印が必要
もっと注意すべき部分
この改正は自筆証書に財産目録を「添付」する場合の財産目録の話、だから、「本文が記載された自筆証書」と「パソコンやコピーで作成した財産目録の用紙」とは別の用紙に書かれていなければならない(同じ用紙だったら「添付」ではない)、財産目録の用紙に本文を書き込むのは無効
想う相続税理士
やっぱり安心・確実な公正証書遺言がおススメです!
署名押印は公証役場で1回だけ。
また、署名が出来なくても遺言が作れます。
署名押印は公証役場で1回だけ。
また、署名が出来なくても遺言が作れます。
民法第九百六十九条(一部省略)
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。