増える相続トラブル 公正証書遺言が裁判で無効になったケースも(マネーポストWEB)#Yahooニュースhttps://t.co/YPGGrqySV8
— 想う相続税理士 秘書 (@japantaxprosec) September 9, 2021
相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺言作成時の注意点について、お話します。
形がちゃんとしていれば大丈夫なワケではない
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などの種類があります(その他に危急時遺言などもあります)。
「遺言を作るなら公正証書遺言を作っておけば絶対大丈夫」と思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、公正証書遺言だからといって絶対安心というワケではありません。
もちろん、公正証書遺言は公証役場の公証人に作成してもらいますから、形式的な不備は考えられません。
そういった意味では、自筆証書遺言に比べると断然安心できるハズです。
遺言者に意思能力があったか
遺言は遺言者(遺言をする方)の考えや判断、思いというものが反映しているものになります。
そういったものを公証人に伝え、作成してもらうものになるワケです。
実際に公正証書遺言を作成する場合には、公証人が遺言者に、遺言の内容について「これで良いかどうか」を確認します。
もちろん、そこで遺言者が「その遺言の内容で間違いない」ということを伝えて、遺言が作成されるワケですが、そのやり取りがあれば絶対大丈夫かということを考えるときに、気をつけなければいけない点があります。
それは、その時の遺言者の状況です。
「意思能力があるかどうか」です。
意思能力がない状態でも、そういったやり取りが成立する可能性はあります。
もし、意思能力がない状態で作成されたのであれば、公正証書遺言だったとしても、それはその人のその時の考えを表したものとは言えないワケですから(意思能力がないということは、その時の自分の意思を伝えられない状態ということ)、その公正証書遺言は無効となります。
意思能力がある(あった)ことを明らかにできるようにしておく
公正証書遺言で作成することにより、形式的な効力というモノは確かにあるのですが、今お話したような問題が起きないようにするためには、意思能力があるということを、医師に確認してもらい、診断書をもらっておくというのも一つの手です。
想う相続税理士秘書
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