相続税専門税理士の富山です。
今回は、親が子にお金を貸して、それが無利息だった場合の税務上の取扱いについて、お話します。
相続税法基本通達(一部抜粋)
9-10 無利子の金銭貸与等
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
それは本当に金銭の貸付け?
子に資金ニーズがあり、親がお金を持っている場合に、子は「親にお金を贈与して欲しい」と思っていて、親も「子にお金を贈与してもいい」と思っているとします。
しかし、多額の贈与だと贈与税がかかります。
そこで、子が親からお金をもらうのではなく、お金を借りることにしよう、と考えたとします。
子が親からお金を借りた場合、銀行からお金を借りるよりも気がラクです。
相手が親だからです。
親子間ですから、どうにでもなります。
借りたことにしてもらっちゃう、ということも簡単にできるでしょう。
でも、税務署は、そういうことが行われ得るということを知っています(十分認識しています)ので、ご注意を。
想う相続税理士
無利息で借りるということはその分トクをしている
そのお金のやり取りが「贈与」ではなく「貸付け」だったとしても、親子間の貸付け(貸し借り)の場合には、親が「お金がないんだから利息はいいよ」と言えば、無利息にすることができます。
無利息にはできますが、無利息でお金を借りるということは、子はその利息を払わなくてよい分、銀行で借りるよりも「トク」をしていることになりますので、その「トク」の部分は、親から子への贈与として、子の贈与税の課税対象になります。
ただし、その「トク」の部分が少額であるなどの場合には、課税されない場合もあります。
想う相続税理士秘書
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