相続税専門税理士の富山です。
今回は、「生命保険契約に関する権利」について、お話します。
言われないと気付かない相続財産の典型例
相続が発生し、生命保険金が下りた場合、その保険金は税金の対象になります。
亡くなった方が保険料を負担していた場合には、相続税の課税対象になります。
保険金が下りなくても、相続税の課税対象になる保険があります。
亡くなった方が保険料を負担していた保険です。
これを「生命保険契約に関する権利」と言います。
例えば、父が長男に掛けていた、つまり、「保険契約者・保険料負担者:父」「被保険者:長男」という内容の生命保険契約があった場合、長男が亡くなれば保険金が下りますが、父が亡くなった場合には、保険金は下りません。
この場合、保険金は下りなくても、その保険契約自体に財産的価値があります。
解約するとお金になる(「解約返戻金」がもらえる)のです。
その財産的価値は誰に帰属するかというと、「保険契約者・保険料負担者」である「父」です。
解約返戻金は、保険料を払っていた人に、当然受け取る権利があるからです。
生命保険契約に関する権利は誰が相続すべき?
この「保険契約者・保険料負担者:父」「被保険者:長男」の保険が、「保険金受取人:次男」だったとします。
「保険契約者・保険料負担者:父」が亡くなった場合、遺産分けの話し合いでは、この保険契約を誰が相続するか決める必要があります。
長男が相続した場合、長男はその生命保険契約の相続時点での価値に対して相続税を負担します。
相続税を払って手に入れたものの、そのままにしておいた場合、いつお金になるかというと、自分亡くなった時です。
つまり、相続税を払って手に入れたけれども、自分じゃ保険金はもらえない、ということになります。
それに対して、次男が相続した場合、次男も長男の場合と同じように、その生命保険契約の相続時点での価値に対して相続税を負担します。
この保険をそのままにしておくとどうなるかというと、長男が亡くなった時に自分にお金が入ってきます。
次男が相続した場合、将来自分に保険金が入ってくるワケですから、相続税を負担してその保険契約を取得しても、納得できるかもしれません。
でも、長男はそのままだと保険金を受け取れず、相続税を負担するだけになります。
解約すれば自分にお金が入ってくる
遺産分けの話し合いの流れ等で、長男が相続した場合、保険金を受け取れないのに、相続税を負担することに違和感を感じられるのであれば、その保険契約を相続後に解約するのも手です。
解約すれば、お金になるワケですから。
もし、自分に万が一のことがあった場合に、弟(次男)にお金が渡るようにしてあげたい、と考えるのであれば、そのままにしておけばいいのです。
それはそれで、喜ばれます。
想う相続税理士