相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告における保険の取扱いについて、お話します。
死亡保険金は遺族の生活保障のため
亡くなった方が、ご自分に掛けていた死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
死亡保険金に相続税がかかる、というのは、何となくご存知の方も多いかもしれません。
しかし、よくよく考えると、その死亡保険金は亡くなった方が生前所有していた財産ではないですから(保険会社から払われる)、「なんで相続財産になるの?」と思ったりしても無理はありません。
死亡保険金は、本来は相続財産ではないのですが、死亡に起因して相続人などが経済的利益を受けることから、相続財産と「みなし」て、相続税を課税することにしているのです。
ただし、生命保険は残された遺族の生活を守るために入る、という側面があります。
相続税が課税されてしまうと、その分、手取りが減ってしまい、生活費等に充てられなくなってしまいます。
そこで、相続人(相続を放棄した方や相続権を失った方を除く)が取得した死亡保険金については、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠があります。
保険金が下りなくても相続税の課税対象
亡くなった方が、ご自分ではなく、ご家族などに掛けていた保険も、相続税の課税対象になります。
こちらのタイプの保険は、保険を掛けられている方(被保険者)がご存命のご家族などですから、死亡保険金は下りません。
でも、その保険を解約すると「解約返戻金」を受け取ることができます。
つまり、保険契約に換金価値があるのです。
亡くなった日時点におけるこの解約返戻金の金額が、保険契約の相続財産としての評価額になります。
想う相続税理士秘書
誰が保険料を負担していたかが問題
上記の死亡保険金が下りない保険契約のタイプで、
保険契約者がご家族など
保険料負担者が亡くなった方
というパターンで保険に入っているケースもよくあります。
「この場合は、保険契約を解約して解約返戻金をもらえるのは保険契約者なんだから、亡くなった方の相続財産にはならないんじゃないの?」とお思いになるかもしれませんが、その解約返戻金の原資は、元はと言えば、亡くなった方が負担された保険料です。
亡くなった方の名前になっていない保険だから相続財産ではない、という考え方は危険です。
相続税の税務調査でよく問題になるのが、亡くなった方の名義ではない(例えばお子さんの名義になっている)けれども、中身は亡くなった方のお金で出来ている預金です。
このような預金が、実質的に亡くなった方の財産と認められる場合には、相続税の課税対象(「名義預金」)となります。
同じように、上記の保険契約も、実質的に亡くなった方の保険契約と認められる場合には、相続税の課税対象となります。
ただし、保険料の支払原資を、亡くなった方から贈与により(相続人の方などが)受け取っていたと認められる場合には、相続税の課税対象とはなりません。
想う相続税理士