想う相続税理士
コンテンツ
ちょっと
財産を
減らせば
非課税?
平成27年から、相続税の非課税枠である「遺産に係る基礎控除額」が引き下げられました。
これにより、相続税がかかる割合が増えています。
以前の「遺産に係る基礎控除額」であれば、相続税がかからなかったのに、改正後の「遺産に係る基礎控除額」で計算すると、相続税がかかってしまう、という方は結構多いのではないでしょうか?
そして、このような方々は、財産が「遺産に係る基礎控除額」から「ちょっとだけ超えてしまう」というパターンが多いのではないでしょうか?
ということは、「ちょっとだけ超えてしまう」部分に対して節税対策をすれば、相続税の申告をしなくても済むようになる可能性があるということです。
まずは
正確な
相続税の
試算が必要
「ちょっとだけ超えてしまう」部分に対して節税対策をするためには、相続財産の正確な把握がその大前提となります。
「正確に試算をしてみたら、相続税がかからないことが分かった、でも、かかると勝手に思っていたから、節税対策をしてしまった」なんてことがありませんように!
相続税が
かからなく
ても申告が
必要な場合
もある
財産の金額がそれほど多くなければ、「相続税を払わなくて済む」可能性は非常に高いです。
なぜなら、相続税にはいろいろな特例があり、それらを使うことによって、相続税の課税を免れることができることが多いからです。
代表的なものとしては、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」があります。
ただし、これらの特例は、「相続税の申告書を提出することが要件」となっていますですから、申告を不要にすることはできません。
詳しくは、をご覧ください。
それ以外の
非課税を
検討する
相続税の非課税は、「遺産に係る基礎控除額」以外にもあります。
「生命保険金の非課税金額」です。
生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
でも、生命保険については、入っていらっしゃる方はいっぱい入っていらっしゃって、全く入ってない方は、全然入っていない、という傾向が見られます。
法定相続人の数が3人であれば、「生命保険金の非課税金額」は、500万円×3人=1,500万円です。
つまり、1500万円までの生命保険金であれば相続税がかからないのに、その非課税枠を使い切っていない方が多いのです。
一時払
終身保険
この非課税枠を使うのに有効なのが、「一時払終身保険」です。
1,500万円の保険料を一時払いし、もしもの時には1,500万円の生命保険金を受け取るというイメージです(保険料より生命保険金の方が多い場合もあります)。
この一時払終身保険を使うと、手元の1,500万円の「現金」が、保険料の支払いでなくなりますので、相続財産が減少します。
そして、お亡くなりになった時には、保険金1500万円が保険会社から振り込まれますが、その1500万は非課税です。
1,500万円をそのまま手元に置いておいた場合と比べると、お亡くなりになった時に、手元に同じように1,500万円があるのにもかかわらず、片方は現金として課税、もう片方は、生命保険金として非課税です。
お手元の現金の金額は同じなのに、「課税対象」となる相続財産を減らせる、というところがミソです。
現金が
ロック
される
保険料を払ってしまうと、後から保険金として入ってくるとは言え、お手元の1,500万円が無くなってしまいます。
お金が必要になった場合に困ることも出てきます。
保険を解約することはできますが、戻ってくるお金(解約返戻金)は、払い込んだ保険料を大幅に下回る可能性もあります。
加入が
可能か
どうかも
チェック
また、健康状態や年齢等によっては、保険に入れない場合もありますので、ご注意を。
申告した
方が楽?
ここまで考えてくると、相続税の申告を徹底的に避けるために、1,500万円の生命保険に入るよりは、相続税の申告をして、相続税を納めた方がいいんじゃないか?という考えも出てくるんじゃありませんか?
財産が
少なければ
相続税は
安い
相続税は、超過累進税率であり、相続財産が少なければ、相続税の金額もかなり少なくなります。
相続税の最低税率は10%です。
「10%は高い!」と思われるかもしれませんが、「遺産に係る基礎控除額」を超えた部分に対して10%です。
財産が5,000万円で相続人が3人の場合、遺産に係る基礎控除額が、3,000万円+600万円×3人=4,800万円ですから、5,000万円△4,800万円=200万円に対しての10%(20万円)です。
5,000万円に対しての割合は、20万円/5,000万円=0.4%です。
相続財産が
多い方は
積極的に
検討を
もし、財産が多く、お手元の現金が多い方は、一時払終身保険で、非課税枠を有効に利用した方がいいでしょう。
被保険者に
注意
今までのお話は、お亡くなりになった方が、ご自分に保険を掛ける、という前提になっています。
ご自分に掛けず、ご家族に保険を掛けていた場合には、どうなるでしょうか?
お亡くなりになった時点で、そのご家族の方がお亡くなりになっていなければ、保険事故は発生していないので、保険金はおりません。
ただし、その保険を、そのお亡くなりなった時に解約した場合には、解約返戻金というお金を保険会社からもらうことができます。
つまり、保険がおりなくても、保険契約自体に価値があるのです。
この財産価値に対して、相続税がかかります。
これを、「生命保険契約に関する権利」と言います。
この生命保険契約に関する権利については、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使うことはできません。
損害保険も
同じ評価と
財産計上が
必要
この考え方は、損害保険についても同じです。
地震保険や火災保険その他の損害保険についても、解約したらお金が戻ってくるものがあります。
JAの建更などが主な代表例です。
これらについても、その保険の対象となっている建物の火災などがなければ保険金はおりませんが、その保険をそのお亡くなりになった時に解約した場合には、お金が戻ってくる訳ですから、それだけの財産価値がその保険契約にはあります。
この「財産価値」を、そのお亡くなりになった方の財産として申告する必要がありますので、申告もれにならないよう、ご注意ください。