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相続税専門税理士㊙カード57【非上場株式-純資産価額-死亡保険金-死亡退職金-法人税等】


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非上場株式の評価における純資産価額の計算

亡くなった方が非上場会社(親族経営の同族会社等)の株主だった場合、その会社の株式も相続税の課税対象となる

非上場株式の評価は、「類似業種比準価額」「純資産価額」をミックスして計算する

「純資産価額」は、その非上場会社の資産・負債を相続税評価額・帳簿価額の両面から評価する

非上場会社が死亡保険金を受け取った場合

その非上場会社が、その相続に伴い、死亡保険金を受け取っている場合には、純資産価額の計算上、その受け取った死亡保険金の金額を、「生命保険金請求権」として(相続税評価額・帳簿価額両方に)資産計上する

その死亡保険金に係る生命保険契約につき、過去に払い込んだ保険料が「保険積立金」「保険掛金」等の勘定科目でその非上場会社の決算書の貸借対照表に資産計上されている場合には、ないものとして取扱う(相続税評価額・帳簿価額両方に資産計上しない)

非上場会社が受け取った死亡保険金を原資として死亡退職金を支払った場合

その非上場会社が、その相続に伴い、死亡保険金を受け取り、その死亡保険金を原資として、ご遺族に死亡退職金を支払った場合には、純資産価額の計算上、その支払った死亡保険金の金額を、「未払退職金」として(相続税評価額・帳簿価額両方に)負債計上する

死亡保険金を受け取った場合には保険差益に対応する法人税額等を計上する

受け取った死亡保険金を原資として、死亡退職金を支払った場合には、「未払退職金」だけでなく、支払退職金を控除した後の保険差益について課されることとなる法人税額等も「保険差益に対応する法人税額等」として負債計上する

仮決算を行わず、相続開始日の直前期末における資産及び負債をベースに非上場株式を評価する場合には、税率は37%で計算して差し支えないことになっている

欠損法人の場合には、さらに、欠損金の額を控除して保険差益に対応する法人税額等を計算する

この場合の欠損金は、直前期末における法人税申告書「別表7(1)欠損金の損金算入等に関する明細書」「翌期繰越額・5」である

死亡保険金・死亡退職金の取引は相続税(本来の相続財産・みなし相続財産)と法人税に影響する

亡くなった方が非上場会社の役員で、ご遺族が非上場会社から死亡退職金を受け取れば、それは「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる

非上場会社がご遺族に死亡退職金を支払ったり、死亡保険金を受け取ったりすれば、、(一定金額までは)非上場会社の経費(損金)となったり、非上場会社の収入(益金)なったりする、つまり、法人税に影響を及ぼす

亡くなった方が非上場会社の株主だと、その非上場株式は「本来の相続財産」として相続税の課税対象となり、死亡退職金の支払いや死亡保険金の支払いにより、非上場株式の純資産価額が変わる、つまり、相続税に影響を及ぼす